ななちゃん「『確定申告を忘れずに!』って年明けたらテレビでもよくゆーてるよね」
スズ「そやね。2月中頃になったら毎年芸能人が確定申告してるとこテレビで映したりしてるね」
ななちゃん「毎年2月なん?」
スズ「確定申告は、毎年2月16日~3月15日の間にするねん」
ななちゃん「その期間にやらなあかんの?」
スズ「そやねん。だから『忘れていませんかー?』ってことで、テレビでやるんよね」
ななちゃん「なるほどー」
スズ「今日は、昨日に続いて確定申告のことみていこか」
今日は「確定申告が必要な場合」の知識を、もうひとつプラスしていきましょう
「確定申告」とは、
1年間の所得から納める税金の額を計算して、
確定させる手続きのことでした。
会社員の皆さんは、
会社が「年末調整」という形で、皆さんに代わってやってくれますが、
自営業やフリーランスの皆さんは、
自分で1年間の所得を出して、所得税を計算する必要があります。
所得税を計算するための所得の出し方、覚えていますか?
自営業の場合は、
売上から、経費を引いて、さらに「基礎控除など」を引くんでしたね。
会社員の皆さんは、基本的に確定申告の必要はありませんが、
必要な場合がいくつかあります。
どういう場合に必要なのか、見ていきましょう。
給料の他に収入があった場合などです。
例えば、
副業(雑所得)で所得が20万円を超えた場合や
満期の保険金を受け取った場合など
会社は年末調整をしてくれますが、
「収入が給料だけ」という前提です。
会社は、従業員に給料以外の収入があるかどうかは分からないので、
給料以外に収入があった場合は、
会社員でも確定申告する必要があります。
では、満期の保険金を受け取った場合を例にみてみましょう。
(ここでは自分が保険料を支払ってきたとします)
この場合、受け取ったお金全部に税金がかかるわけではありません。
その保険金を受け取るために支払ってきた保険料を差し引いた残りに税金がかかります。
具体的に見ていきましょう。
例えば、
満期の保険金500万円を、一括で受け取ったとします。
この500万円の保険金を受け取るためには、保険料(掛金)を支払ってきているはずですね。
毎月20000円ずつ給料天引きなどの形で、
あるいは一括で保険料を支払っているかも知れません。
この支払ってきた保険料の合計を、
500万円から差し引きます。
ここでは、支払ってきた保険料の合計が430万円だったとしましょう。
すると、次のような計算式になります。
【(500万円-430万円)-50万円】÷2=10万円
10万円に対して税金がかかります。
なんだか式がややこしくなっていますね。
実はこの場合、500万円の保険金を受け取ったら、
そこから430万円の保険料(掛金)を引くだけでなく、
さらに、50万円を特別控除として引くことができて、
さらに、それを半分にした金額に税金がかかります。
このように、500万円という大きな保険金を受け取った場合でも、
そこから、いろいろ引く(控除)することができて、
最終的には小さな金額になるんですね。
ななちゃん「ふぅん。でも「特別控除」って何?」
スズ「そこ⁈ そこは気にせんでええで」
今日は、「確定申告が必要な場合」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「確定申告すればお得な場合」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
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コメント
保険の一括受け取りも確定申告が必要だとは知りませんでした!