在職老齢年金の改正│支給停止調整額が65万円に引き上げられます

年金

ななちゃん「シニアで働く会社のおじさんが、『給料もらいすぎたら年金減らされる』って言ってた」

スズ「そっかぁ」

ななちゃん「年金と給料は一緒にもらわれへんのやったっけ?」

スズ「ちゃうちゃう。合計額によっては減らされることもある、ってことやねん」

今日は、「在職老齢年金の改正」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

在職老齢年金とは、
会社員として働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に関係してくる制度です。


どのような仕組みかというと、
賃金と年金の合計額が多い人は、
年金の一部が減らされる、という仕組みです。


では、賃金と年金の合計額が多い、とは
具体的にいくらなのでしょうか。


現在は
月51万円が基準額(支給停止調整額)です。


この基準額が
2026年4月からは
月65万円へ引き上げられるんですね。


これにより、
これまでより多く働いても年金が減らされにくくなり
高齢者の就労を後押しする見直しといえます。


計算式は次のとおりです。

【総報酬月額相当額(給与)+基本月額(年金)-基準額(65万円)】÷2=支給停止額


ここで見落とされがちなのが、
「給与」は単純な月給ではないという点です。


判定に使われるのは総報酬月額相当額で、
これは毎月の給料(標準報酬月額)に加え
直近1年間の賞与を月割りした額も含めたものです。


つまり、
ボーナスが多い人ほど調整対象になりやすい仕組みになっています。


例えば、65歳の会社員Aさんは、
老齢厚生年金が月12万円
総報酬月額相当額が45万円。
合計は57万円。


改正前(基準51万円)では、(57万-51万)÷2=3万円が支給停止となり
年金は月3万円減額されていました。


けれど、
2026年4月以降は基準が65万円となるため、
Aさんの収入は合計57万円は基準内に収まり、減額はなくなります。

Aさんは年金を満額受け取りながら働けるようになります。


ななちゃん「ややこしすぎるやん」
スズ「たしかに」



今日は、「在職老齢年金の改正」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「年金と給与の関係」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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