失業給付の給付制限が短縮│原則2か月→1か月に

ななちゃん「会社辞めた同僚が、次の仕事探す間失業保険もらうって言ってた」

スズ「失業給付ね」

ななちゃん「でも、失業給付ってなかなかもらわれへんのやろ?」

スズ「ん?」

ななちゃん「会社辞めても、2か月とか3か月とか先になるんちゃうん」

今日は、「失業給付の給付制限期間短縮」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

雇用保険の失業給付には、
給付制限」という期間があります。


これは自己都合で退職した場合、
一定期間は支給されない仕組みです。


以前はこの期間が原則2カ月でしたが、
制度の見直しにより
「5年間に2回まで」を限度に1カ月に短縮されました。


これにより、
退職後の生活の不安が減り
より落ち着いて仕事探しができるようになります。


ここで、
30代会社員のAさんの場合を見ていきましょう。

Aさんは転職を考えて
自分の意思で退職しました。

基本手当(失業給付)を受けるために、
まずハローワークで求職の申し込み手続きを行います。


実は、
手続きをして すぐに基本手当を受け取れるわけではありません。

待機期間」と「給付制限
という2つのステップを経る必要があります。


待機期間: 手続きをした日から「7日間
給付制限: 待機期間終了後の期間。以前は原則2カ月でしたが、現在は条件を満たせば1カ月に短縮されています。


以前の制度であれば、
手続きから支給まで約2カ月以上の空白期間がありました。

しかし新制度では約1カ月(+待機期間)で受給が始まるため、
Aさんにとっては収入がない期間が短くなり
家賃や生活費への不安が小さくなりました。


その結果、
Aさんは「早く働かなければ」と焦って妥協するのではなく
自分に合った条件をしっかり確認しながら
就職活動を進めることができました。


この改正は、
失業中の生活を支え
納得のいく再就職を後押しするためのものといえます。



ななちゃん「へぇ」
スズ「そんだけかい」



今日は、「失業給付の給付制限期間短縮」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「在職老齢年金の変更点」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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