兄弟姉妹が相続人になるのはどんな時? 子も親もいない場合の相続ルールを解説

相続

ななちゃん「きょうだい、って家族やん」

スズ「だよね?」

ななちゃん「でも相続人にはならへんのや」

スズ「相続人になるケースもあるよ」

ななちゃん「どんな時に?」

今日は、「兄弟姉妹が相続人になるケースって?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

「亡くなった人に子どもや親がいれば、兄弟姉妹は相続人にならない」
という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。


一体どういう仕組みなのか、
Aさんを例に整理してみましょう。


【ケース:Aさんの夫が亡くなった場合】

Aさん夫婦には子どもがいません。

この場合の相続人は以下のようになります。


配偶者Aさん
配偶者はどのような場合でも必ず相続人になります。

次の順位の家族
子どもがいない場合、相続権は亡くなった夫の家族に移ります。

  1. まず「親」を確認する
    夫の親が存命であれば、
    相続人は「Aさん」と「夫の親」になります。
    しかし、今回のケースでは親は既に他界していました。
  2. 次に「兄弟姉妹」が相続人になる
    親も亡くなっている場合、
    次の順位である「兄弟姉妹」に相続権が移ります。

    Aさんの夫には弟と妹がいたため、
    相続人は「Aさん・夫の弟・夫の妹」の3名となります。
  3. 「代襲相続」について
    もし弟や妹も既に亡くなっていた場合は、
    その子ども(夫から見た甥や姪)が代わりに相続人となります。
    これを「代襲相続」といいます。


    このように、
    子どもや親がいない状況では
    夫の兄弟姉妹が相続人に関わってきます。

    家族の状況によって相続人は変わるため、
    「自分の場合は誰が相続人になるのか」をあらかじめ確認しておくことが大切です。



ななちゃん「ややこし」
スズ「(笑)」



今日は、「兄弟姉妹が相続人になるケースって?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「生前贈与って本当にお得?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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