ななちゃん「きょうだい、って家族やん」
スズ「だよね?」
ななちゃん「でも相続人にはならへんのや」
スズ「相続人になるケースもあるよ」
ななちゃん「どんな時に?」
今日は、「兄弟姉妹が相続人になるケースって?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
「亡くなった人に子どもや親がいれば、兄弟姉妹は相続人にならない」
という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
一体どういう仕組みなのか、
Aさんを例に整理してみましょう。
【ケース:Aさんの夫が亡くなった場合】
Aさん夫婦には子どもがいません。
この場合の相続人は以下のようになります。
• 配偶者(Aさん)
配偶者はどのような場合でも必ず相続人になります。
• 次の順位の家族
子どもがいない場合、相続権は亡くなった夫の家族に移ります。
- まず「親」を確認する
夫の親が存命であれば、
相続人は「Aさん」と「夫の親」になります。
しかし、今回のケースでは親は既に他界していました。 - 次に「兄弟姉妹」が相続人になる
親も亡くなっている場合、
次の順位である「兄弟姉妹」に相続権が移ります。
Aさんの夫には弟と妹がいたため、
相続人は「Aさん・夫の弟・夫の妹」の3名となります。 - 「代襲相続」について
もし弟や妹も既に亡くなっていた場合は、
その子ども(夫から見た甥や姪)が代わりに相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
このように、
子どもや親がいない状況では
夫の兄弟姉妹が相続人に関わってきます。
家族の状況によって相続人は変わるため、
「自分の場合は誰が相続人になるのか」をあらかじめ確認しておくことが大切です。
ななちゃん「ややこし」
スズ「(笑)」
今日は、「兄弟姉妹が相続人になるケースって?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「生前贈与って本当にお得?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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