育休中の税金と社会保険料│基本的に支払いは不要です

ライフプランニング

ななちゃん「同僚の子が、今度育休に入るねん」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「育休中って税金の支払いとかどうなるんやったっけ?」

今日は、「育休中の税金と社会保険料」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

一般に「育休」という言葉は、
出産前後に取得する「産前産後休業」
その後に取得する「育児休業」を総称して使われるのが一般的です。


休業中は
会社からの給与が止まることが多いため、
国から「出産手当金」や「育児休業給付金」が支給されます。


最大の特徴は、
これらの給付金が「非課税」である点です。


所得税や住民税がかからないため、
税負担を抑えられる大きなメリットがあります。


では、
休業中の社会保険料と税金の扱いについて、詳しく見ていきましょう。

  1. 社会保険料(健康保険・厚生年金

    産休・育休期間中は、
    本人分・会社分ともに全額免除されます。

    免除期間中も「保険料を納めた期間」として扱われるため、
    将来受け取る年金額が減る心配はありません。

  2. 所得税

    休業中に給与が出なければ所得税は発生しません。
    給付金も非課税なので、
    休業中の収入に対して課税されることはありません。

  3. 住民税(要注意ポイント)

    最も注意すべきなのが住民税です。

    住民税は「前年の所得」に対して「翌年払う」後払いの仕組みです。

    そのため、
    育休中であっても、
    前年に働いていた分の支払い義務は続きます。


    通常は給与天引き(特別徴収)ですが、
    育休中は以下のいずれかの対応が必要です。

    • 普通徴収: 自宅に届く納付書で、自分で支払う。
    • 一括徴収: 休業前の最後の給与から、数ヶ月分をまとめて支払う。
    • 会社負担: 会社が立て替え、後に指定口座へ振り込む等。

    対応は勤務先により異なるため、
    事前に担当部署へ確認しておきましょう。

    住民税だけは支払いが続く」という点を把握しておくことが、
    安心して休業期間を過ごすためのポイントになります。



ななちゃん「住民税払わなあかんのや」
スズ「前の年の分ね」



今日は、「育休中の税金と社会保険料」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「住宅ローン控除の拡充」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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