ななちゃん「同僚の子が、今度育休に入るねん」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「育休中って税金の支払いとかどうなるんやったっけ?」
今日は、「育休中の税金と社会保険料」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
一般に「育休」という言葉は、
出産前後に取得する「産前産後休業」と
その後に取得する「育児休業」を総称して使われるのが一般的です。
休業中は
会社からの給与が止まることが多いため、
国から「出産手当金」や「育児休業給付金」が支給されます。
最大の特徴は、
これらの給付金が「非課税」である点です。
所得税や住民税がかからないため、
税負担を抑えられる大きなメリットがあります。
では、
休業中の社会保険料と税金の扱いについて、詳しく見ていきましょう。
- 社会保険料(健康保険・厚生年金)
産休・育休期間中は、
本人分・会社分ともに全額免除されます。
免除期間中も「保険料を納めた期間」として扱われるため、
将来受け取る年金額が減る心配はありません。 - 所得税
休業中に給与が出なければ所得税は発生しません。
給付金も非課税なので、
休業中の収入に対して課税されることはありません。 - 住民税(要注意ポイント)
最も注意すべきなのが住民税です。
住民税は「前年の所得」に対して「翌年払う」後払いの仕組みです。
そのため、
育休中であっても、
前年に働いていた分の支払い義務は続きます。
通常は給与天引き(特別徴収)ですが、
育休中は以下のいずれかの対応が必要です。
• 普通徴収: 自宅に届く納付書で、自分で支払う。
• 一括徴収: 休業前の最後の給与から、数ヶ月分をまとめて支払う。
• 会社負担: 会社が立て替え、後に指定口座へ振り込む等。
対応は勤務先により異なるため、
事前に担当部署へ確認しておきましょう。
「住民税だけは支払いが続く」という点を把握しておくことが、
安心して休業期間を過ごすためのポイントになります。
ななちゃん「住民税払わなあかんのや」
スズ「前の年の分ね」
今日は、「育休中の税金と社会保険料」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「住宅ローン控除の拡充」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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