ななちゃん「友達が副業始めやってん」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「なんかうまいこといって、まぁまぁ儲かってるらしいわ」
スズ「いいやん」
ななちゃん「利益が20万円以内なら何もしなくていいんやろ?」
今日は、「副業を始める前に知りたい税金の話」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
副業で利益が出ても、
「20万円以下なら何もしなくてよい」
という話を聞いたことがある人も多いのでは。
けれど
この話は「所得税」についての話になります。
住民税はルールが違い、
少額の所得でも申告が必要です。
ややこしいですね。
ひとつずつ見ていきましょう。
まず、
会社員に適用される「20万円ルール」とは、
給与所得者に限り
「副業などの所得」の合計額が20万円以下なら
確定申告をしなくてよい、という特例です。
ただし、
これはあくまで所得税の確定申告が不要になるだけで
住民税は別途申告が必要です。
住民税は課税の仕組みが異なり、
所得が少なくて確定申告をしない場合でも
住民税の申告が必要です。
さらに、
副業の所得区分によっても取り扱いが変わります。
開業届を出していない場合は、
一般的に副業は「雑所得」として扱われ
所得税については20万円以下なら確定申告不要の特例が使えます。
開業届を出している場合などは、
副業は「事業所得」として申告することが可能ですが、
この場合、所得が20万円以下であっても、
原則として所得税の確定申告が必要です。
けれど、
申告が必要だからといって
必ず税金がかかるわけではありません。
どういうことかというと、
税金が発生するかどうかは
所得から基礎控除や各種所得控除を「差し引いた後の課税所得金額がプラスになるかどうか」で決まります。
これらの控除額を差し引いて、
課税所得金額がプラスにならなければ 所得税も住民税も発生しません。
つまり、
所得が少額なら申告は必要でも
税金が発生しないことがあるということです。
副業を始める際は、
① 20万円ルールは所得税の確定申告だけの特例
② 住民税は別途申告が必要な場合が多い
③ 開業届の有無などで所得区分が変わり、事業所得の場合は20万円のルールが適用されない(例外あり)
これらを理解しておくことが、安心して副業を進めるためのポイントです。
ななちゃん「ポイント多すぎ」
スズ「(笑)」
今日は、「副業を始める前に知りたい税金の話」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「50年返済の住宅ローン」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php



コメント