財産管理等委任契約│判断力が低下する前でも委任することができます

ライフプランニング

ななちゃん「身体が不自由になったら、ATMでお金出したりするの難しくなりそう」

スズ「たしかに」

ななちゃん「おじさん、最近歩くのが難しくなって車椅子使ってるねん」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「今までは自分でATM行ってたけど」

スズ「うん」

ななちゃん「これからはどうするんかな」

今日は、「財産管理等委任契約」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

認知症などによって判断力が低下すると、
お金の管理が難しくなるかもしれません。

でも、
お金の管理が難しくなるのは
判断力が低下するからだけでしょうか。


例えば、
• 車椅子での生活
• 寝たきりの状態
• 手が不自由で文字が書けない

このような状態になると、
ATMでお金を引き出したり
役所で各種証明書を取得するなどのことが難しくなるかもしれません。


そんな時に役立つのが
財産管理等委任契約です。


ではここで、
判断力はあるけれど
寝たきり状態のAさんの場合を見ていきましょう。



Aさんは
頭はとてもはっきりしており、
判断能力に問題はありません。


しかし、
病気が進行してベッドから一人で起き上がることが難しくなってしまいました。


Aさんは「この先、認知症になってしまったら…」と心配になり、
息子と相談して任意後見契約を結び
将来の任意後見人として息子を指定しました。


ただし、
息子が任意後見人として活動できるのは
Aさんの判断能力が低下し、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。


そのため、
今の段階では
息子は任意後見人としての仕事はできません


そこで、Aさんは
判断能力がある今のうちから
息子に財産管理を任せられるよう、
財産管理等委任契約も合わせて結びました。


これにより、
息子はAさんの代理人として
財産管理や各種事務を行うことができます。


なお、この契約は
Aさんの判断能力がある間だけ有効です。



ななちゃん「おじさんの息子、ええ子やわ」
スズ「よかったよかった」



今日は、「財産管理等委任契約」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「家計改善の3つの方法」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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