相続時精算課税制度を選択したとき①│令和6年から基礎控除が新たに設けられました

贈与

ななちゃん「ウチのおじさん、お金持ちやねん」

スズ「あら」

ななちゃん「子どもにお金贈与しとこうと思ってるらしいわ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「相続時精算課税制度やったっけ? 110万円までやったら贈与税かからへんらしいやんね」

今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのおじさんが、
子どもに贈与を考えているようです。


若い時にお金をもらうと
使い道もたくさんあるかもしれませんね。


ななちゃんが言っているように、
令和6年からは
相続時精算課税制度を選択しての贈与でも
年間110万円(基礎控除額)までなら贈与税はかからなくなりました。


では、
実際贈与を受けている子を
Aさんとして見ていきましょう。


Aさんは
去年から相続時精算課税制度を選択し、
毎年110万円
父親からお金をもらっています。


将来父親が亡くなった時点で、
Aさんが受け取ったお金は
父親の相続財産に加算され
相続税の課税対象になりますが、

基礎控除(年間で110万円)の範囲内であれば、
結果として税金はかかりません。


相続時精算課税制度を選択するには、

初めて贈与を受けた年の翌年の期限内に
税務署に書類を提出する必要があります。


また、
一度、相続時精算課税制度を選択したら
今後父親から受け取るお金は全て
この制度での受け取りとなります。
(暦年贈与には戻れません)


では、
Aさんが年間で
110万円を超えるお金を受け取った場合の税金は
どうなるのでしょうか。


続きは明日。



ななちゃん「ええなぁ」
スズ「(笑)」



今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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