遺留分侵害額請求②│法定相続分の2分の1の金銭を請求できます

相続

ななちゃん「遺言書開けてみて、どっかの団体に全部寄付するとか書いてあったらショックやろな」

スズ「そやよね」

ななちゃん「でもさ、遺言書は自由に書けるねんからしゃーないよね」

スズ「遺言書は自由に書けるけど、相続人には最低限の遺産をもらう権利はあるねん」

ななちゃん「そうなん?」

今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

遺言書を開けてみたら
「〇〇団体に全部寄付する」と書いてあった…


そんな場合でも、
相続人には最低限度の遺産をもらう権利があります。


では、
前回の続きを見ていきましょう。

亡くなったAさんには
妻と子がいました。


Aさんの遺言書には
「全財産を〇〇団体に寄付する」と書いてありましたが、
妻と子は納得できません。


こんな場合、
妻と子には
最低限度の遺産(遺留分)に相当する金銭を
「〇〇団体」に請求することができます。


このことを
遺留分侵害額請求」と言います。


では、
妻と子は、
いくらの金額を請求することができるのでしょうか?


結論から言うと、
法定相続分の2分の1に相当する額を
請求することができます。
(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)


例えばAさんの遺産が
4000万円だったとしましょう。

法定相続の割合通りに分けると、
妻:2000万円(2分の1)
子:2000万円(2分の1)
になりますが、

Aさんの遺言書のように
「全財産を〇〇団体に寄付する」などと書いてあった場合、

妻と子の遺留分は
妻:1000万円(2分の1の半分
子:1000万円(2分の1の半分
となり、

この金額を
「〇〇団体」に対して請求することができます。


このように、
妻や子には
最低限度の遺産をもらえる権利がありますが、

同じ法定相続人であっても、
兄弟姉妹」の場合は、
このような権利はありません


遺言書に
「全財産を〇〇団体に寄付する」などと書いてあった場合、

兄弟姉妹には
たとえ法定相続人であったとしても
遺留分を請求する権利はありません。



ななちゃん「へぇ」
スズ「それだけかい」



今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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