ななちゃん「友達んとこ、おじいさんが亡くなってんて」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「そのおじいさん、遺言書書いててんて」
スズ「うん」
ななちゃん「『全財産を〇〇団体に寄付する』って書いてあったらしい」
スズ「なんと」
今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの友達のおじいさんが
遺言書を書いていたようです。
相続人は
遺言書通りに遺産を分けることになりますが、
どのような内容でも
必ずその通りに分けなければならないのでしょうか。
では、
このおじいさんをAさんとしましょう。
Aさんには
妻と
子がいました。
妻と子は
Aさんの法定相続人です。
法定相続人とは、
法律で定められた相続人のことで
Aさんが亡くなると
遺産をもらう権利があります。
さて、
Aさんは生前遺言書を書いていました。
遺言書を開けてみると、
「全財産を〇〇団体に寄付する」と書いてありました。
遺言書の通りに遺産を分けるとすると、
全ての遺産が「〇〇団体」に寄付されることになり、
妻と子は
一切遺産を受け取ることができません。
これでは
二人とも納得がいきません。
こんな場合、
妻と子は
「〇〇団体」に対して
最低限度の遺産(遺留分)を受け取るために
金銭の請求をすることができます。
この請求のことを
「遺留分侵害額請求」
と言います。
少し難しい言葉ですね。
続きはまた来週
ななちゃん「全部返してもらえるの?」
スズ「それはないけど」
今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「遺留分侵害額請求」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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