相続時の土地の評価額はどのように計算される?│路線価を基に計算されます

相続

ななちゃん「こないだ亡くなった友達のお母さん、土地持ってはってんて」

スズ「土地?」

ななちゃん「自宅の土地」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「お母さんの所有ってことは、相続財産ってことやんね」

スズ「そうやね」

ななちゃん「土地の値段って、どうやって計算するん?」

今日は、「相続時の土地の評価額」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友だちのお母さんが亡くなったようです。

お母さんは、
預貯金のほかに自宅の土地も所有していたようです。


家族は、
お母さんの持っていた資産がいくらなのか確認する必要がありますね。


預貯金については簡単に分かりますが、
土地については難しそうです。


では、
土地の価格はどのように求められるのでしょうか?


ひとつずつ見ていきましょう。


相続の際の土地の価格は
その土地の「路線価」を基に求められます。


例えば
路線価が15万円
土地の面積が100㎡
の場合、

15万円×100㎡=1500万円
といった具合です。
(小規模宅地等の特例を使わない場合)


では、
路線価はどのように決められるのでしょうか。


路線価は、
国土交通省が発表する「公示価格」などを参考にして
国税庁が毎年決定しています。


「路線」という名の通り、
主要道路に面した1㎡あたりの土地の評価額なんですね。


さて、
路線価は
公示価格の80%程度とされています。


要するに、
同じ土地でも
3月下旬に発表される公示価格より
路線価は2割ほど安い価格になります。



ななちゃん「公示価格なんて発表されてたっけ?」
スズ「春ごろにね」



今日は、「相続時の土地の評価額」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「教育資金の贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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