老齢厚生年金をもらっている人が、遺族厚生年金をもらえることになった場合

年金

ななちゃん「おじさんがちょっと前に亡くなってん」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「おばさんと二人で暮らしててん」

スズ「うん」

ななちゃん「二人とも年金もらってたよ」

スズ「うん」

ななちゃん「おじさんが亡くなったから、おばさんはこれから遺族年金もらえるんよね」

スズ「おばさんがもらってる年金によるかな」

ななちゃん「なにそれ?」

今日は、「老齢年金と遺族年金の関係」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのおじさんが亡くなったようです。
夫婦二人で暮らしていたので、
おばさんは一人になってしまいました。


おじさんが亡くなったので、
おばさんは遺族年金をもらえるかも知れません。


ひとつずつ見ていきましょう。


ななちゃんのおじさん
老齢厚生年金を受けとっていました。


おじさんが亡くなったので、
おばさん遺族厚生年金をもらえるかも知れません。


遺族厚生年金の額は、
基本的には
おじさんが受け取っていた老齢厚生年金の4分の3の金額です。


仮に、
おじさんが老齢厚生年金を年額100万円もらっていたとすると
遺族厚生年金の額は75万円と言うことになります。


さて、
この遺族厚生年金ですが
誰でも満額受け取れるというわけではありません。


おばさんは、亡くなったおじさんの配偶者なので
遺族厚生年金を受け取る権利はあります。

受け取る権利はありますが、
受け取る年金額は満額とは限りません


どういうことでしょうか。


おばさんは既に、自分の年金を受けとっていますね。


おばさんは、若い頃会社員として働いていましたが、
結婚した後は主に専業主婦でした。


会社員として働いていた時に厚生年金に加入していたので、
老齢厚生年金を受けとっています。


おばさんの老齢厚生年金の額は15万円。


おばさんがもらう権利の有る遺族厚生年金の額は75万円でしたね。

それぞれ全額もらえれば嬉しいですが、
残念ながらそうではありません。


おばさんの場合、
遺族厚生年金の額は60万円です。


要するに、
「遺族厚生年金は75万円だけれど、あなたが自分で受け取っている老齢厚生年金分は差し引きますね」ということになります。



ななちゃん「どっちも満額欲しいやんね」
スズ「(笑)」



今日は、「老齢年金と遺族年金の関係」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「繰下げしたら遺族年金も増える?」の知識を+(プラス)していきましょう。



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