ななちゃん「年金と給料、どっちももらってる人は、どっちか減らされたりするん?」
スズ「年金に関心が出てきたね」
ななちゃん「そういうわけちゃうけど、給料減らされるのは嫌やろなと思って」
スズ「減らされるのは給料ちゃうで。年金の方」
ななちゃん「そうなんや」
スズ「でも全員が減らされるわけちゃうよ」
ななちゃん「そうなん?」
スズ「基準の額があって、それを超えたら減らされるって話」
今日は、「在職老齢年金引き上げ案」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
働きながら年金をもらう人は
今日の話はとても興味があるのではないでしょうか。
基本的に、
65歳になったら年金の受け取りが始まりますが
その時点でまだ働く人も多いですね。
すると、
給料と年金を同時に受け取ることになります。
給料と年金、
支払元は別ですが、
給料の額によっては、
年金の額が減らされたり
全額支給停止になる場合があります。
これを
在職老齢年金と言います。
在職老齢年金という言葉からは、
何かしら別の年金がもらえるようにも受け取れますが
そうではありません。
給料と年金の合計が
ある一定の基準の額を超えた時に
年金の一部または全額が支給停止になることを
在職老齢年金と言います。
さて、
気になる基準額ですが、
現在は50万円です。
給料とボーナス(12か月で割ったもの)の合計と
年金(厚生年金部分)の合計が
50万円を超えると、
超えた金額の半分の額が 支給停止になります。
ではここで
会社員のAさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは65歳。
今年から年金を受け取り始めました。
Aさんの収入は次の通りです。
給料 36万円
ボーナス 年間120万円(月にすると10万円)
年金(厚生年金部分) 10万円
これらを合計すると、
毎月56万円の収入があることになります。
(老齢基礎年金は含みません)
先ほどの基準額 いくらだったか覚えていますか?
そうですね
50万円です。
要するに
Aさんは給料と年金の合計が基準額を6万円超えているので、
超えた6万円の半分
3万円が、
年金から差し引かれます。
Aさんの年金額は
10万円でしたね。
ですので、
10万円から3万円差し引かれて、
7万円になるということです。
さて、
この基準額50万円を引き上げる案が出されています。
「62万円が適当?」
そんなことが議論されているようです。
ななちゃん「働いて年金減らされたら、働く気なくなりそうやな」
スズ「そう思う人も多いよね」
今日は、「在職老齢年金引き上げ案」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「高額療養費上限」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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