遺産分割協議書とは│相続人全員で話し合って合意したことを書面にしたものです

相続

ななちゃん「お父さんが最近亡くなった友達がおってさ」

スズ「うん」

ななちゃん「お母さんが一人になっちゃって寂しがってはるって」

スズ「そりゃさみしいやろうなぁ」

ななちゃん「その友達、妹がおってさ」

スズ「うん」

ななちゃん「お父さんの残したお金、全部お母さんにあげるねんて」

今日は、「遺産分割協議書」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友達のご家族で、
お父さんが亡くなったようです。

お父さんが亡くなって、
お母さんが一人になってしまいました。

子どもは二人。
ななちゃんの友達本人と その妹です。


さて こんな場合
お父さんが残したお金は、

基本的には
お母さん
子ども二人
で分けることになります。

分け方も決まっています。


このように、
基本的には分け方が決まっていますが
この通りに分けなければいけない という訳ではありません。


遺言書があれば それに従って分けるし、

また 遺言書がなくても、
家族で話し合って 分け方を決める場合もあります。


ななちゃんの友達家族は、
お父さんが残したお金を
全てお母さんが受け取る というように決めたようです。


では、
「お母さんが全て受け取る」ために何をしますか?


まず思い浮かぶのは、
お父さん名義の銀行通帳を お母さん名義に変えるということでしょうか。


ではここで、
あなたがその手続きを進める本人だとイメージしてください。


あなたは、
お母さんと一緒に銀行の窓口に行きます。

そして、
「お父さんのお金は 全部お母さんの名義に変えてください」と言ったとしましょう。


けれど銀行の人は
直ぐには名義を変えてはくれません。

遺産分割協議書はありますか?」と聞いてきます。


遺産分割協議書とは、
相続人全員で
遺産を分ける(分割)話し合い(協議)をした結果を書面にしたものです。


要するに、
「相続人全員で話し合いをして このように分けることに全員同意しました」
というものを証明する書面なんですね。


今日のケースのように、
基本の分け方をしないような場合には
銀行などから
この遺産分割協議書の提出を基本的に求められます。


遺産分割協議書には決まったフォームはありません。
必要な項目が書いてあれば 書き方は自由です。



ななちゃん「めんどくさ」
スズ「(笑)」



今日は、「遺産分割協議書」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「ペアローン団信」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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