自筆証書遺言保管制度とは│自分で書いた遺言書を法務局で保管しておく制度です

ライフプランニング

ななちゃん「ダンナの両親がさ、遺言書書くとか言ってて」

スズ「あら」

ななちゃん「まだそんな年ちゃうねんで」

スズ「あらら」

ななちゃん「終活始めるらしいわ」

スズ「なるほど」

ななちゃん「遺言書書いて、タンスの引き出しにでも入れとくんかと思ったら、どっか預けとくらしいわ」

今日は、「自筆証書遺言保管制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

遺言書という言葉 知っていますよね。

遺言書とは、
自分の財産を 誰にどのように残したいかを書いたものです。


例えば、
「預貯金は、AさんとBさんに500万円ずつあげます」
「不動産は、Cさんに全部あげます」
といったように
自分が死んだ後の財産の行き先を書いておくわけですね。


遺された家族は、
遺言書通りに財産を分けることになるので
円滑に相続が進むということになります。

遺言書を書く本人も、
自分の財産の行き先を遺言書に記しておくことで安心ですね。


例えば、
息子の妻など
相続人ではない誰かに 財産を遺したいと思った場合など
遺言書に書くことで 確実にその人に財産が残せるということになります。


さて、
遺言書には いくつか種類があります。


その一つが
自筆証書遺言というものです。
自分で書く遺言書のことです。


自筆証書遺言は、
自分で手書きする
日付を入れる など
形式にいくつかの決まりがありますが
特に難しいことはありません。


思いついたときに一人で書いて、
その遺言書をタンスの引き出しなど
好きなところに保管しておけば
自分の死後 家族の誰かが見つけてくれるというものです。

けれど、
タンスの引き出しなどに保管することで起こる問題もあります。


① せっかく書いた遺言書、自分の死後発見されない
② 自分の死後、誰かがこっそり持ち去ったり 書き換えたりする
③ 形式に不備があって 有効な遺言書とされない
などです。

これらの問題を解決するために作られたのが
自筆証書遺言保管制度です。


要するに、
自分で書いた遺言書を 法務局が保管してくれるんですね。

死亡の事実が確認されたら、
相続人に
「遺言書を保管していますよ」というお知らせが届きます。


法務局に保管されているので、
誰かが持ち去ったり書き換えたりする心配はありません。

また、
遺言書を預けるときに
形式に不備がないかを確認してくれるので
遺言書が無効になる心配もありません。



ななちゃん「息子の嫁、って私のことやん」
スズ「そこかいな」



今日は、「自筆証書遺言保管制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「終活」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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