定額減税の 調整給付が決まりました

税金

ななちゃん「今月から定額減税されるんやったね」

スズ「おー、よー覚えてるやん」

ななちゃん「そりゃね。お得な話は覚えてる」

スズ「ななちゃんは所得税で3万円減税やね」

ななちゃん「うん。でも家族が多い人やったら減税額大きいやん」

スズ「4人やったら12万円、とかね」

ななちゃん「そもそもの所得税が少ない人はどうなるの? 余った分は損⁈」

今日は、「定額減税の調整給付」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

今月から始まっている定額減税の話、覚えていますか?

今年支払う所得税から3万円
住民税から1万円
減税されます。

扶養している家族がいれば、
家族の人数分減税されます。


例えば4人家族なら、
所得税12万円
住民税4万円
減税されます。


では、4人家族で
配偶者と子どもを養っている人がいたとしましょう。

そして、この人の所得税の支払いが
年間7万円だとします。


この人の場合、
家族4人分、12万円が所得税から減税されますが、
そもそもの所得税が7万円なので
7万円しか減税されませんね。


要するに、
12万円減税される、ということなのに
7万円減税の恩恵しか受けられないことになります。
それでは不公平なのでは?

そういうこともあって、
定額減税しきれない金額がある人については
給付金が支給されることになりました。

これを、調整給付といいます。

この例の場合、
差額の5万円が支給されます。

支給される時期は、今年の夏以降となるようです。


さて、ここでは
所得税額が7万円の家族を例に挙げましたが、

同じ家族構成で
所得税額が12万円を超える人にも
調整給付が支給される場合があります。

それは、
住宅ローン控除を受けている人などです。

住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%が
所得税から減税される制度です。


例えば、
次のような人の例でみてみましょう。

定額減税 12万円(家族3人を扶養している)
年間の所得税 35万円
住宅ローン控除額 30万円


この場合、
まず
所得税(35万円)から、
住宅ローン控除額(30万円)が差し引かれます。

残った所得税(5万円)から、
定額減税額(12万円)が差し引かれます。

すると、この金額がマイナスになりますね
マイナスになった7万円が調整給付として支給されます。



ななちゃん「どんだけややこしいんや」
スズ「だよね」



今日は、「定額減税の調整給付」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「引越した時の住民税」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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