ななちゃん「友だちんとこ、お父さんが亡くなってん」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「今相続のことやってやるねんけど、お父さんが住んでた家は、亡くなったお母さんの名義のままやねんて」
スズ「なるほど」
ななちゃん「じゃあ、お母さんの名義から友だちの名義に直接変えたらええやんね」
今日は、「相続登記」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
Aさんが住んでいる家は、もともとお母さんのものでした。
お母さんが亡くなった後、
家の名義変更をしないまま月日が流れていました。
「お父さんがそのまま住むから」と、
当時は家については特に話し合いも名義変更もしていなかったのです。
その後、お父さんも亡くなり、
1人息子のAさんが家を相続することになりました。
「今は自分が家を相続するのだから、
お母さんから直接、自分の名義に変えればいいのでは?」
そう思うかもしれません。
しかし、相続登記では、
実際に誰が家を相続したのかを確認し、必要な手続きを行わなければなりません。
今回のように、
お母さんが亡くなったときの相続登記をしないまま、
お父さんも亡くなった場合は、
まずお母さんの相続について整理し、
そのうえでお父さんの相続について手続きを進める必要があります。
このように、
前の相続の手続き(名義変更など)をしないまま
次の相続が発生することを「数次相続」といいます。
相続関係や遺産分割の内容によっては、
2段階の相続登記が必要になることがあります。
さて、以前は、相続登記をするかどうかは任意でした。
しかし、現在は相続登記が義務化され、
相続で不動産を取得したことを知った日から、
原則3年以内に登記をする必要があります。
また、
義務化される前に発生した相続も対象です。
正当な理由なく義務に違反すると、過料の対象になる場合もあるので、
注意が必要です。
ななちゃん「亡くなった人から、亡くなった人に変更?」
スズ「2段階ね」
今日は、「相続登記」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「相続税と贈与税」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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