ななちゃん「おじさんが、今住んでる家から引っ越すねんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「おじいちゃんもその家で生まれたらしい」
スズ「古くから住んではるねんね」
ななちゃん「売ろうと思ったら、名義がひいおじいちゃんのままになってるらしいわ」
今日は、「相続登記の義務」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
家や土地を持っている人が亡くなると、
その家や土地は家族などが引き継ぐことになります。
これを「相続」といいます。
これまでは、
相続した家や土地の名義を変更しなくても
すぐに困らないことがありました。
そのため、
何年も名義変更をしないままになっている土地や家がたくさんありました。
けれど、
名義が亡くなった人のままだと、
「今の持ち主が誰なのか」が分からなくなります。
例えば、
土地を売りたいときや、
道路工事などで土地の所有者に連絡したいときに困ってしまいます。
また、相続が何代も続くと、
相続人の数が増えて話し合いが難しくなることもあります。
こうした問題を減らすために、
2024年4月から相続登記が義務になりました。
(これより前に亡くなった方の不動産も対象になります)
相続登記とは、
亡くなった人から相続した人へ
不動産の名義を変更する手続きのことです。
手続きは法務局で行います。
相続によって
家や土地を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由がないのに手続きをしない場合は、
10万円以下の過料が科されることがあります。
例えば、
お父さん名義の家を子どもが相続した場合
その家の名義を子どもに変更する手続きが必要です。
「そのうちやろう」と後回しにせず、
期限内に行うことが大切です。
なお、
相続人同士で「誰が引き継ぐか」がまだ決まっていない場合でも、
そのまま放置してよいわけではありません。
その場合は
「相続人申告登記」という制度を利用することで
ひとまず義務を果たすことができます。
相続登記は、
お金を払うための制度ではなく
「この家や土地は誰のものなのか」をはっきりさせるための大切な手続きです。
ななちゃん「めっちゃ大変そう」
スズ「そのままにしといたらね」
今日は、「相続登記の義務」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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