ななちゃん「友だちが、子どもが春休み中に引越しやってん」
スズ「うん」
ななちゃん「前の家は他の人に売ってんて」
スズ「なるほど」
ななちゃん「もう新しい家に住んでるのに、前の家の請求書が来たって焦ってたよ」
今日は、「固定資産税の納税通知書」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
3月に引っ越したAさんの元に、
固定資産税の納税通知書が届きました。
「もう住んでいない家なのに、なぜ請求されるの?」
と不思議に感じるかもしれませんね。
実は、
固定資産税は、
「今住んでいる人」ではなく
「1月1日時点でその不動産を所有していた人」に課される税金です。
そのため、
3月に家を売却して もう住んでなくても
1月1日時点の所有者だったAさんに
その年の固定資産税の納税通知書が届きます。
ただし、実際には
売却後の分までAさんが負担するとは限りません。
不動産売買では、
「引き渡し日以降の固定資産税は買主が負担する」
という形で、
売買代金とあわせて日割りで精算することが一般的です。
例えば、
3月末に家を売った場合は
4月以降の固定資産税分を買主が負担し
その分を売主へ支払う、という形になります。
そのため、
役所からの請求書は売主に届いても
実際の負担は売主と買主で分けていることが多いのです。
ただし、
この精算方法は法律で決められているわけではなく、
契約内容によって異なります。
特に
個人間で不動産を売買する場合は、
「いつから誰が負担するのか」を事前に確認しておくことが大切です。
ななちゃん「でも焦るわな」
スズ「だね」
今日は、「固定資産税の納税通知書」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「固定資産税の税額」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらからhttps://fp-office-bells.com/contact.php


コメント