生前贈与① 110万円までなら非課税 というお話

贈与

ななちゃん「週刊誌の見出しとかにさ、『110万円までなら子や孫にお金をあげれる』みたいなこと書いてあるやん」

スズ「ななちゃん、愛読してる週刊誌あるん?」

ななちゃん「自分では買わへんけど、美容院行ったら『どうぞ』って目の前に置かれるやんね」

スズ「『好みじゃない』と思っても言われへん(笑)」

ななちゃん「私は結構好きやで。おもろいやん。お金のことも書いてあったりする」

スズ「たしかにね」

ななちゃん「110万円を子供とか孫にあげるやつ、何か変わったん?」

今日は、「生前贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

年間110万円までなら、子や孫に非課税でお金を渡せる
という話を聞いたことはありませんか?

お金を持っている人が、
子や孫にお金を渡す時によく聞かれます。

何のために子や孫にお金を渡すのかというと、
もちろん、子や孫にお金を渡してあげたい、と思う場合もあるでしょうが、
亡くなった時の相続税の額を抑えるためにと考える人も多いです。

その制度が、今年から少し変わりました


ひとつずつみていきましょう。

年間110万円までなら、
受け取った人は税金を支払う必要はありません

ここで、次のようなことをイメージしてみてください。

どこかのおじいさんが70歳になった年に、
自分の子供にお金を渡したとします。
110万円渡したとしましょう。

それをその年だけでなく、
毎年渡したとします。

10年間毎年渡したあと、
80歳になった年に、そのおじいさんが亡くなりました。


子どもは全部でいくら受け取ったでしょうか。

110万円×10年間
合計1100万円受け取ったことになりますね。
受け取った時点では非課税です。


けれど、
おじいさんが亡くなって
相続税の計算する際、
子どもがもらったお金のうち
いくらかは相続財産に含める必要があります

非課税でもらって完了していたはずのお金が、
相続財産に含められるわけです。


具体的には、
亡くなる前3年間にもらったお金は非課税ではなく
相続財産に加算されます。

この場合、
110万円×3年=330万円
ですね。

もらった330万円は、
とっくに使ってしまっているかも知れません。
けれど、相続財産として加算されます。

ここまでが、去年までの制度です。


今年からは、
3年以内にもらった…」
という部分が、
7年以内にもらった…」
に変わりました。


先ほどの例でいうと、
770万円が相続財産として加算されます。

実際には、一気に7年分になるわけではなく、
今後数年にわたって少しずつ増えて
最終的に7年分になります。



ななちゃん「うちには縁のない話やな」
スズ「まぁ、知っといたらええよね」



今日は、「生前贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「生前贈与」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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