年収が同じなら ふるさと納税できる額も同じ?│家族構成などにより できる額は違います

税金

ななちゃん「ふるさと納税の話を会社の人としててん」

スズ「うん」

ななちゃん「そしたらさ、その人と私が寄付できる額、なんかちゃうねん」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「その人、私と同じ入社やから、年収変わらへんはずやねんよ」

スズ「うん」

ななちゃん「年収同じぐらいやのに、寄付できる金額が違うっておかしない?」

スズ「寄付できる金額は、家族構成とかによっても違うねんよ」

ななちゃん「なにそれ」

今日は、「同じ収入でも異なる住民税」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ふるさと納税をしたら 翌年の住民税がその分控除されますね。

自己負担2000円はありますが、
翌年の住民税の前払いのようなものです。


ふるさと納税はいくらでもできますが、
住民税から控除してもらうには 上限金額があります。


この上限金額は、
その人の住民税の額によります。


要するに、
住民税の額により
ふるさと納税で寄付できる額が違うということですね。


さて、この住民税の額ですが
同じ年収なら 同じ住民税なのでしょうか。


ひとつずつみていきましょう。

例えば
ななちゃんの同僚Aさんと、ななちゃん。

同じ入社なので 年収は同じとしましょう。


Aさんの妻は専業主婦です。
妻はパートで働いていますが、年収は100万円。
Aさんは妻を扶養しているということですね。


ななちゃんには会社員の夫がいます。
ななちゃんは夫を扶養していません。


では次に、
住民税がどのように計算されるかみていきましょう。


会社員の場合、
まず 年収から給与所得控除を差し引きます。

給与所得控除とは、会社員の必要経費のようなものですね。

同じ年収なら 給与所得控除も同じ金額です。


次に、
この金額から所得控除の額を差し引きます。

所得控除とは、
基礎控除
配偶者控除
社会保険料控除
生命保険料控除
・・・
など全部で15種類あります。

所得控除は
人によってそれぞれ違います


先ほどのAさんの場合、
専業主婦の配偶者を扶養しているので
「配偶者控除」を差し引きますが、

ななちゃんの場合、
配偶者を扶養していないので 配偶者控除は使えません。


仮に、
他に使える控除がないとすれば
Aさんは ななちゃんよりたくさん控除されるということになりますね。


ということは、
住民税を計算するための所得の金額が
Aさんは ななちゃんよりも少なくなるということです。


所得の金額が少なくなるということは、
住民税の金額も少なくなるということですね。


このように、
年収が同じでも
使える所得控除の種類や金額などによって、
住民税の額はそれぞれ異なります。

住民税の額が異なるということは、
ふるさと納税できる額も異なるということです。



ななちゃん「嬉しいんやら何やら」
スズ「(笑)」



今日は、「同じ収入でも異なる住民税」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「配偶者特別控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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