遺族年金➁ 妻が亡くなって夫が遺族年金をもらう場合 夫には年齢条件があります

年金

ななちゃん「遺族年金ってさ、一生暮らしていけるお金もらえるんかと思ったらちゃうんや」

スズ「そう?」

ななちゃん「だって、そんなに多くないやん」

スズ「でもずっともらえるよ」

ななちゃん「でも子どもが大きくなったらもらえなくなるんやろ?」

スズ「確かにそういう部分もあるね」

今日は、「遺族年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう


遺族年金とは、
一家の働き手が亡くなってしまった時に
遺された家族に支払われる年金です。


配偶者としてもらえる年金は、
亡くなった人の会社員としての年収などにより違いがありますが
子どもがいることでもらえる年金は
誰でも同じ金額です。


さて、
子どもがいることでもらえる年金は
子どもが原則高校を卒業する時まで という
年齢に関する決まりがありますが

他にも年齢に関係する決まりがあります。


例えば、
一家の働き手である妻が亡くなった場合です。


昨日は、
夫が亡くなった場合を考えてみました。

では、
会社員である妻が亡くなってしまった場合はどうなるでしょう。


実は、
夫が亡くなった場合と
妻が亡くなった場合では
遺された配偶者がもらう遺族年金に違いがあるのです。

驚きましたか?


夫婦共に会社員で、
同じ一家の働き手なのに
夫が亡くなった時と 妻が亡くなった時では 違いがあるわけです。


どんな違いがあるのかみていきましょう。


会社員である妻が亡くなった場合、
夫が配偶者として遺族年金を受けとるための条件があります。


それは、妻の死亡時
夫は55歳以上である
ということです。
更に、遺族年金をもらえるのは60歳になってからです。


仮に、妻の死亡時
夫が50歳だったとしたら
夫は配偶者としての遺族年金を受けとることはできません。

なぜ、このように夫と妻で違いがあるのでしょうか。

おそらく、
妻は専業主婦で稼ぎがないけれど、
夫は稼ぎがあるので 妻が亡くなっても経済的には困らない

そんな家族を想定して作られたからでは と思います。

ななちゃん「え。ひど」
スズ「だね」



今日は、「遺族年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「モデル年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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