ななちゃん「私のお母さんは専業主婦やったから、お父さんの扶養やったってことか」
スズ「きっとそうやね」
ななちゃん「私の友達は正社員で働いてる子多いけど、職場のパートさんは週に3日とかの人が多いわ」
スズ「働く時間が短いんよね」
ななちゃん「そうそう。パートさんはみんなダンナさんの扶養なんかな」
スズ「そうとも限らんかも」
今日は、「扶養」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
一般的に「扶養内で働く」とは、
妻(または夫)が、ちょっとだけ働く、という意味で使われています。
扶養内で働くことで、
① 夫(または妻)が所得控除を受けられる
② 妻(または夫)は社会保険の支払いが必要ない(配偶者が会社員の場合)
といったメリットがあります。
ここで言う「ちょっとだけ」というのは、
全く働いていないわけではないけれど
自分の稼ぎで生計を立てられるほどガッツリは働いていない
という意味で捉えてください。
さて、今日は
この「ちょっとだけ」とは
具体的にどのぐらいの年収を指すのかみていきましょう。
①と②では、年収の金額が違います。
まず①の
夫(または妻)が所得控除を受けられる、についてです。
例えば妻がパートで働くとしましょう。
この場合、妻のパートの年収が150万円以下なら
夫は所得控除をマックスの38万円受けられます。
(夫の年収要件あり)
妻の年収が150万円を超えると、
少しずつ所得控除の額も減っていき
201万円を超えると、ゼロになります。
次に②の、
妻(または夫)は社会保険(健康保険と国民年金)の支払いが必要ない、についてです。
(配偶者が会社員の場合)
ここでも、妻がパートで働くとしましょう。
この場合、妻の年収が130万円以上になると
妻は自分で健康保険と年金の支払いが必要になります。(60歳になるまでの場合)
会社の規模によっては
106万円以上の年収になれば
社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する必要があります。
このように、ちょっとだけ働くといっても
ちょっとだけ、の年収の基準はいろいろあるんですね。
さて、
ここでは扶養内で働くことのメリット、という言い方をしましたが
メリットを意識するあまり、
もっと稼げるのに、年収を抑えてしまう
厚生年金に加入して将来受け取る年金を増やす方法があるのに、加入することを避けてしまう
など、「本当にこれはメリットなの?」とも言えるような気がします。
ななちゃん「基準の年収、数字多すぎへん?」
スズ「たしかに」
今日は、「扶養」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「マイナス金利政策」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
コメント