新たな年収の壁「178万円」│ポイントと働き方の考え方

税金

ななちゃん「なんかまた税金の計算、って変わるん?」

スズ「所得税の話ね」

ななちゃん「去年も変わらへんかった?」

スズ「たしかに」

ななちゃん「ややこしすぎる」

今日は、「新たな年収の壁」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

令和8年から、所得税がかかり始める「年収の壁」が、
これまでより高くなります。


「年収の壁」とは、
「この金額までは所得税を払わなくてもよい」という目安のことです。


今回の見直しでは、
税金を計算するときに差し引ける
基礎控除額」が変わります。


令和8年からは原則62万円

さらに、合計所得が489万円以下の人は特例があり、
令和8年と令和9年は42万円が上乗せされ、
104万円になります。


また、会社員やアルバイトなど、給料をもらって働く人に適用される
給与所得控除」の最低保障額も変わります。


令和8年からは69万円

さらに、給与収入が220万円以下の人は、令和8年と令和9年は
5万円が上乗せされ、74万円になります。


この2つを合わせると、
104万円+74万円=178万円
となります。


つまり、令和8年と令和9年は、
年収178万円までは所得税がかからない仕組みになります。


これが「新たな年収の壁178万円」です。


ただし、これは所得税の話です。

住民税や社会保険には、
それぞれ別のルールがあります。


そのため、「178万円までなら何も負担が増えない」という意味ではありません。


また、働き方を考えるときは、
「税金や社会保険料の負担が増えるから働かない」という視点だけではなく、
収入が増えれば手取りが増えることや、
厚生年金に加入して働くことで将来受け取る年金額が増えることにも目を向けることが大切です。


「年収の壁」を気にすることも大切ですが、
それだけで判断するのではなく、今の手取りと将来受け取る年金なども含めて、
長い目で見て自分に合った働き方を考えることが大切です。



ななちゃん「住民税は違うん?」
スズ「うん」



今日は、「新たな年収の壁」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「男性の育休取得率」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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