ななちゃん「働けなくなった時にお金が出る保険ってさ、会社員でも要るん?」
スズ「なんで?」
ななちゃん「休んでる間、お金がもらえる制度があるんちゃうん」
スズ「詳しいね」
ななちゃん「えへへ」
今日は、「就業不能保険」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
就業不能保険には、
給付金の受け取り方によっていくつかのタイプがあります。
その一つが「ハーフタイプ」です。
ハーフタイプとは、
働けなくなってから最初の一定期間(一般的に540日間)は
給付金が半額になり、
それ以降も働けない状態が継続した場合に
満額が支払われる仕組みの保険です。
たとえば、
会社員のAさん(30歳)が
「月額20万円」の保障で契約した場合、
給付のイメージは以下のようになります。
• 支払対象外期間(免責期間): 働けなくなった日から最初の60日間などは、給付金は支払われません。
• ハーフ期間(540日まで): 免責期間終了後から540日目までは、半額の10万円が支払われます。
• 満額期間(541日以降): 状態が継続していれば、それ以降は満額の20万円が支払われます。
では、なぜAさん(会社員)は「半分」でいいのでしょうか。
実は、
会社員や公務員には手厚い公的保障があるからです。
病気やケガで働けなくなると、
健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
これは給料のおよそ3分の2相当額が、
最長で1年6か月(540日)にわたって受け取れる制度です。
ハーフタイプは
この期間の保障を抑えることで、
公的保障との重複を避け、
月々の保険料を安く抑えることができるのが大きなメリットです。
一方、
自営業・フリーランスの方には
傷病手当金の制度がありません。
働けなくなった直後から収入が途絶えるリスクがあるため、
「当初から満額」を受け取れるタイプを選ぶのが一般的です。
就業不能保険を選ぶ際は、
まず「支払対象外期間」が何日あるかを確認し
その間の蓄え(生活防衛費)があるかを検討しましょう。
その上で、
自分の働き方や公的保障の内容に合わせて、
自分に合ったタイプを選択することが大切です。
ななちゃん「友達は会社員で、ダンナさんは自営業」
スズ「なるほど」
今日は、「就業不能保険」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「遺族年金の計算の方法」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらからhttps://fp-office-bells.com/contact.php


コメント