ななちゃん「企業年金ってさ、年金っていう名前がついてるけど一時金でもらえるんや」
スズ「そやね」
ななちゃん「でもさ、一時金もちょっと欲しいけど、年金も欲しいって場合あるんちゃう?」
スズ「そういうもらい方もできるよ」
今日は、「企業年金の受け取り」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
企業年金の受け取りは、
「一時金」と「年金」がありますが、
その中間のような「一時金+年金」で受け取る方法もあります。
(規約による)
「一時金+年金」での受け取りは次のようなイメージです。
退職時にまとまったお金が必要なので、その分は一時金で受け取る。
残りは年金として受け取る。
例えば、
退職直後は住宅のリフォーム、旅行などで
お金が必要になることがあるかもしれません。
その部分を一時金でまかない、
残りは年金としてコツコツ受け取ることで
老後の生活費に安定感を持たせることができます。
ただし、
税金の扱いには注意が必要です。
一時金で受け取った分は「退職所得」として扱われ、
退職金と同じように退職所得控除を受けることができます。
一方で、
年金として受け取る分は「雑所得」として扱われ
毎年の所得として課税されます。
つまり、
同じ企業年金でも、受け取り方によって課税の方法が異なるのです。
また、
退職金と企業年金の一時金を受け取る場合、
退職所得控除を二重に使うことはできません。
同じ退職に基づく場合は、
控除は一度きりです。
企業年金の受け取り方は、
加入している制度によって異なります。
「一時金をどのくらいにするか」
「年金を何年間で受け取るか」など
細かく決められる場合もあります。
「一時金+年金」の併給方法は、
退職後すぐに必要となる資金と
老後の安定した定期収入を両立できる、
柔軟性の高い方法です。
ただし、
税金の扱いや控除の適用は複雑なので、
受け取り方を決定する前に、
加入している企業年金制度の規約や税制の仕組みを確認しておくとよいですね。
ななちゃん「考えるのめんどくさいわ」
スズ「(笑)」
今日は、「企業年金の受け取り」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「企業年金と公的年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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