年収の壁が変わる?│103万円の壁が 160万円に引き上げられます

税金

ななちゃん「パートの人とか年収に壁があるとか言うやん」

スズ「うん」

ななちゃん「壁超えたら負担が増えるとか」

スズ「そうとも言える」

ななちゃん「今年壁が上がるって話聞いたけど」

スズ「税制が変わったからね」

今日は、「年収の壁が変わる?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

「年収の壁」という言葉を聞いたことはありませんか?

壁とされる金額はいくつかありますが、
年収がその金額を超えると、
税金や社会保険料の負担が発生することがあります。

さて、
これまで「103万円の壁」という言葉がありました。

これは、
給与収入が103万円を超えると、
所得税がかかる場合があるということです。


この「103万円」の中身は、

基礎控除(所得から差し引くことができる控除)48万円
給与所得控除(給与収入から差し引くことができる控除)55万円

この2つの控除の合計が103万円になる、ということです。


要するに、
給与収入が103万円以内であれば、
給与収入から給与所得控除55万円を差し引いた金額が48万円以下となります。

さらに基礎控除48万円を差し引くと、
課税所得はゼロになります。

課税所得がゼロなら、
原則として所得税はかかりません。

さて、
この「103万円の壁」ですが、
2025年は「160万円の壁」になります。

どういうことかというと、
令和7年度税制改正により、

基礎控除が最大95万円に引き上げられ、
給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。

この2つの控除を合計すると160万円になります。

そのため、
給与収入以外に所得がない人の場合、
年収が160万円以内であれば、
原則として所得税はかかりません。

ただし、注意も必要です。

年収が160万円以内なら所得税はかからなくても、
家族の社会保険の扶養になっている人は、
年収が130万円以上になると、
原則として扶養から外れ、
自身で社会保険に加入する必要があります。

また、
勤務先の規模や労働時間などの条件によっては、
年収が130万円未満でも、
勤務先の社会保険に加入する必要があります。

「年収の壁」を考えるときは、
税金だけでなく、
社会保険についても確認しておくことが大切です。



ななちゃん「ややこし」
スズ「たしかに」



今日は、「年収の壁が変わる?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「おしどり贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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