ななちゃん「友だちんとこさ、小学生の子どもがいるねん」
スズ「うん」
ななちゃん「今度おばあちゃんが、『これから教育にお金かかるやろから』ってお金くれるねんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「まとまったお金もらったら贈与税かかるんよね?」
スズ「教育にかかるお金は非課税になる制度があるよ」
今日は、「教育資金の贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの友だちの家では、
おばあちゃんが孫にまとまったお金をあげる、という話が出ているようです。
「これから先、習い事、塾、学費などにお金がかかるだろうから、先に渡しとくね」
ということのようです。
では、
お金を受け取る孫をAちゃんとしましょう。
Aちゃんは小学生。
今度、おばあちゃんから1500万円を一括でもらうことになりました。
通常、1500万円を一括で受け取ると贈与税がかかりますね。
けれど、
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用すれば
一定の条件のもとで非課税になります。
(現行制度の適用期限は令和8年3月31日まで)
では、どのような仕組みなのかを見ていきましょう。
おばあちゃんは、
Aちゃんに1500万円を渡しますが
Aちゃんが自由に使える通常の銀行口座に入金するのではなく、
教育資金専用の口座に入金します。
要するに
Aちゃんが自由にお金を出せない口座に入金するんですね。
そして、
習い事の費用、塾代、学費などの
教育に関する支払いをしたら、
支払いの証明(領収書など)を金融機関に提出することで
その金額が教育資金口座から支払われるという仕組みです。
Aちゃんは
「教育資金非課税申告書」を
金融機関経由で税務署に提出することで
贈与税がかかりません。
さて、
教育に関する費用ならどんな支払でも非課税になるのかというと
そうではありません。
習い事や塾など、学校以外の教育費については
非課税の対象となるのは500万円までです。
また、
Aちゃんが30歳になるまでに使いきれなかった分があれば、
残っている金額に対して贈与税が課されます。
ななちゃん「1500万円かぁ」
スズ「そこかい」
今日は、「教育資金の贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「インフレの種類」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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