自動車保険の弁護士特約│自分に過失がない場合も 弁護士が相手方と交渉してくれます

保険

ななちゃん「自動車保険の更新の時期でさ」

スズ「うん」

ななちゃん「いつもよー分からへんから、適当に更新してるねん」

スズ「あら」

ななちゃん「書類見てたら『弁護士特約』っていうのがあってさ」

スズ「うん」

ななちゃん「弁護士さんに関係することなんてないんちゃうの?」

今日は、「弁護士費用特約」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの元に、
自動車保険の更新書類が送られてきました。

ななちゃんは、
書類の中に「弁護士費用特約」という言葉を見つけましたが、
「自動車保険で弁護士費用特約は必要なの?」と思っているようですね。

では、
弁護士費用特約とはどのようなものなのか、見ていきましょう。

自動車保険には、
さまざまな「特約」があります。

特約には、
自分の希望に応じて付けられるものがあります。

保険会社や契約内容によって異なりますが、
例えば、
事故時レンタカー費用特約
個人賠償責任特約
車内身の回り品特約などがあります。

「弁護士費用特約」も、
こうした特約のひとつです。

では、
自動車保険に弁護士費用特約を付けていたAさんの場合を見ていきましょう。

Aさんはある日、
運転中に追突事故に遭い、
ケガを負ってしまいました。

後ろから追突された事故で、
Aさんに過失はありませんでした。

通常、自動車事故で自分にも過失がある場合は、
自分が加入している保険会社が、
相手方との示談交渉を行ってくれます。

ただし、
自分に過失がない場合は、
原則として、自分の保険会社は相手方との示談交渉を代行できません。

そのため、
相手方に損害賠償を請求するための交渉を、
自分自身で進める必要があります。


「自分自身で相手方と交渉……」

なかなか大変そうですね。


けれど、
Aさんは「弁護士費用特約」を付けていました。

弁護士費用特約を付けていれば、
補償の対象となる事故について、
弁護士に依頼する費用や法律相談費用などを
保険でまかなえる場合があります。

弁護士に依頼できれば、
相手方との交渉を任せることができるため、
自分で交渉する負担を軽減できます。

Aさんはケガを負ってしまいましたが、
弁護士の力を借りて相手方との交渉を進められるので、
治療に専念しやすくなりそうですね。



ななちゃん「弁護士か。心強いな」
スズ「たしかに」



今日は、「弁護士費用特約」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「老後のお金はいくら必要?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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