相続税② 計算の仕方

相続

ななちゃん「相続税がかかるかどうかってさ、家族の人数によるんやー」

スズ「そやねん。相続人が多いと、『ここまでは税金がかかりませんよー』っていう額が大きくなるねん」

ななちゃん「それやったら、大家族の方がいいね!」

スズ「そーお?」

ななちゃん「そりゃそうやん。たくさん財産が残っても税金かからへん」

スズ「確かにそうやけど、大家族なら、大人数で分けることになるよね」

ななちゃん「たしかにそのとおりやな・・・」

今日は、「相続税」の知識をプラスしていきましょう


相続税の申告が必要かどうかは、
相続人の人数により計算された金額を、超えているかどうかによる

という話をしました。


ななちゃんの友達家族の場合、
夫、子供2人
この3人が相続人となりますね。


この場合、
3000万円+(600万円×3人)=4800万円

4800万円が基礎控除額(ここまでは税金がかからない、という金額)となり、
これを超えていれば、相続税の申告が必要になります。


今日は、残された財産が6000万円だったとして、
相続税の計算方法をみていきましょう。


4800万円(基礎控除額)を超えた、1200万円に相続税がかかります


計算はちょっとややこしいです。
面倒だったら読み飛ばしてもらってもいいです。



この家族が、
法律で定められた分け方で、財産を分けたとしましょう。


すると、

夫は、50%
子(姉)は、25%
子(妹)は、25%

を受け取ることになります。


相続税がかかるのは1200万円ということを思い出してください。


夫が財産を受け取る割合は50%ですね。
すると、
1200万円×50%=600万円


子(姉)の受け取る割合は25%
すると、
1200万円×25%=300万円


子(妹)の受け取る割合も25%
すると同じく、
1200万円×25%=300万円



これらそれぞれの額から、相続税額を算出します


600万円に対しての相続税(10%)額は、60万円(夫)
300万円に対しての相続税(10%)額は、30万円(姉)
300万円に対しての相続税(10%)額は、30万円(妹)


今回のケースの場合は、
それぞれがこの額の相続税を納めることになります(合計120万円)。
(配偶者は税額の軽減あり)


今回は、
法律で定められた分け方をした場合を例にみてきましたが、
これ以外の分け方をした場合も、
この合計額(この場合120万円)は変わりません

受け取った財産の割合に応じて税額が決まります。


ななちゃん「わ!ややこし!」
スズ「たしかに・・・」



今日は、「相続税」の知識をひとつ+(プラス)しました
来週は、「配偶者の相続」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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コメント

  1. 匿名 より:

    すごくわかりやすかったです!納得。