ななちゃん「相続税がかかるかどうかってさ、家族の人数によるんやー」
スズ「そやねん。相続人が多いと、『ここまでは税金がかかりませんよー』っていう額が大きくなるねん」
ななちゃん「それやったら、大家族の方がいいね!」
スズ「そーお?」
ななちゃん「そりゃそうやん。たくさん財産が残っても税金かからへん」
スズ「確かにそうやけど、大家族なら、大人数で分けることになるよね」
ななちゃん「たしかにそのとおりやな・・・」
今日は、「相続税」の知識をプラスしていきましょう
相続税の申告が必要かどうかは、
相続人の人数により計算された金額を、超えているかどうかによる
という話をしました。
ななちゃんの友達家族の場合、
夫、子供2人
この3人が相続人となりますね。
この場合、
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
4800万円が基礎控除額(ここまでは税金がかからない、という金額)となり、
これを超えていれば、相続税の申告が必要になります。
今日は、残された財産が6000万円だったとして、
相続税の計算方法をみていきましょう。
4800万円(基礎控除額)を超えた、1200万円に相続税がかかります。
計算はちょっとややこしいです。
面倒だったら読み飛ばしてもらってもいいです。
この家族が、
法律で定められた分け方で、財産を分けたとしましょう。
すると、
夫は、50%
子(姉)は、25%
子(妹)は、25%
を受け取ることになります。
相続税がかかるのは1200万円ということを思い出してください。
夫が財産を受け取る割合は50%ですね。
すると、
1200万円×50%=600万円
子(姉)の受け取る割合は25%
すると、
1200万円×25%=300万円
子(妹)の受け取る割合も25%
すると同じく、
1200万円×25%=300万円
これらそれぞれの額から、相続税額を算出します。
600万円に対しての相続税(10%)額は、60万円(夫)
300万円に対しての相続税(10%)額は、30万円(姉)
300万円に対しての相続税(10%)額は、30万円(妹)
今回のケースの場合は、
それぞれがこの額の相続税を納めることになります(合計120万円)。
(配偶者は税額の軽減あり)
今回は、
法律で定められた分け方をした場合を例にみてきましたが、
これ以外の分け方をした場合も、
この合計額(この場合120万円)は変わりません。
受け取った財産の割合に応じて税額が決まります。
ななちゃん「わ!ややこし!」
スズ「たしかに・・・」
今日は、「相続税」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「配偶者の相続」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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コメント
すごくわかりやすかったです!納得。