相続税② 計算の仕方

相続

ななちゃん「相続税がかかるかどうかってさ、家族の人数によるんやー」

スズ「そやねん。相続人が多いと、『ここまでは税金がかかりませんよー』っていう額が大きくなるねん」

ななちゃん「それやったら、大家族の方がいいね!」

スズ「そーお?」

ななちゃん「そりゃそうやん。たくさん財産が残っても税金かからへん」

スズ「確かにそうやけど、大家族なら、大人数で分けることになるよね」

ななちゃん「たしかにそのとおりやな・・・」

今日は、「相続税」の知識をプラスしていきましょう


相続税の申告が必要かどうかは、
相続人の人数により計算された金額を、超えているかどうかによる
という話をしました。


ななちゃんの友達家族の場合、
夫、子供2人
この3人が相続人となりますね。


この場合、
3000万円+(600万円×3人)=4800万円

4800万円が基礎控除額(ここまでは税金がかからない、という金額)となり、
これを超えていれば、相続税の申告が必要になります。


今日は、相続税の計算上の「正味の遺産額」が6000万円だったとして、
相続税の計算方法をみていきましょう。


4800万円(基礎控除額)を超えた、1200万円が「課税遺産総額」となります。


計算はちょっとややこしいです。
面倒だったら読み飛ばしてもらってもいいです。

この家族が、法律で定められた分け方で、財産を分けたとしましょう。

すると、

夫は、50%
子(姉)は、25%
子(妹)は、25%

を受け取ることになります。

相続税の計算では、
1200万円の課税遺産総額を、
この割合で分けたものとして計算します。

夫は、
1200万円×50%=600万円

子(姉)は、
1200万円×25%=300万円

子(妹)も、
1200万円×25%=300万円

これらの金額に、それぞれ相続税の税率をかけます。


600万円に対する相続税は10%なので、60万円(夫)

300万円に対する相続税は10%なので、30万円(姉)

300万円に対する相続税は10%なので、30万円(妹)

これらを合計すると、相続税の総額は120万円です。


ただし、実際にそれぞれが納める税額は、
実際に受け取った財産の割合や、配偶者の税額軽減などによって変わります。


今回、法律で定められた割合どおりに分けた場合、
夫には配偶者の税額軽減があるため、夫の相続税は0円となります。

子(姉)30万円、子(妹)30万円となり、実際に納める相続税は合計60万円です。


ななちゃん「わ!ややこし!」
スズ「たしかに・・・」



今日は、「相続税」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「配偶者の相続」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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コメント

  1. 匿名 より:

    すごくわかりやすかったです!納得。