ななちゃん「課税事業者、って消費税を払ってる業者のことなんや」
スズ「そうそう」
ななちゃん「うちらが払った消費税を全部税務署に払ってるねんね」
スズ「私らが払った消費税、全部納めてるわけちゃうねん」
ななちゃん「え?全部払ってるんちゃうん?」
スズ「業者さんが支払った消費税を差し引いて納めてるねん」
ななちゃん「業者さんが払った消費税?」
今日は、「インボイス制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
インボイスとは、
適格請求書のことです。
請求書の頭に「適格」という言葉がついていますね。
適格請求書を発行できるのは
課税事業者です。
例えば皆さんが「AA電気店」で10万円のエアコンを買ったら、
消費税分として1万円プラスして支払いますね。
この皆さんから預かった1万円を
「AA電気店」はまとめて税務署に支払うわけですが、
預かった消費税全額を納めるわけではありません。
どういうことなのでしょうか。
ひとつずつ見ていきましょう。
ここでは仮に
「AA電気店」に年間3000万円の売り上げがあったとしましょう。
エアコンや冷蔵庫などの家電、パソコンなどの商品が
1年間で3000万円分売れたということです(消費税別)
3000万円分の商品が売れたということは、
消費税分300万円を「AA電気店」は預かっているということですね。
では「AA電気店」は
この預かった300万円をそのまま税務署に支払うのでしょうか。
実はそうではありません。
「AA電気店」が納める消費税は
「AA電気店」が支払った消費税を差し引いた額になります。
支払った消費税?…
ちょっとややこしいですね。
「AA電気店」は、家電などを売るお店ですが
同時に家電などをメーカーから買うお店でもあります。
どういうことかというと、
「AA電気店」が家電などを店に陳列するためには、
それらを製造しているメーカーから製品を購入する必要があります。
するとどうでしょう。
「AA電気店」は、メーカーから家電を購入する際、
代金にプラスして消費税も支払っていますね。
例えば
「AA電気店」がメーカーから家電などを購入した金額が
年間で2800万円だったとしましょう(消費税別)
すると、支払った消費税は280万円ですね。
ここで先ほどの話に戻ります。
「AA電気店」は1年間で300万円の消費税を預かっていますが、
支払った消費税280万円を控除して
納める消費税は20万円ということになります。
この時に大切なのがインボイス
適格請求書です。
家電などの仕入れの際、
メーカーから請求書をもらって支払う
ということになりますが、
支払った消費税を
預かった消費税から控除するには、
この請求書がインボイス(適格請求書)でなければなりません。
要するに
仕入先であるメーカーが課税事業者ならインボイスを発行できますが、
仮にそのメーカーが課税事業者でなければ、
インボイスを発行できず
「AA電気店」は支払った消費税を
預かった消費税から差し引くことができないということです。
ななちゃん「なんや、あんまり関係ない話やな」
スズ「(笑)」
今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「外貨預金の税金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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