暦年贈与の注意点│さかのぼって税金が掛かることがあります

贈与

ななちゃん「贈与ってさ、ドカーンとまとめてあげるのか、毎年ちょっとずつあげるのか迷うんやろね」

スズ「そう?」

ななちゃん「だってドカーンとまとめてあげたら面倒くさないやろけど、もらった方はありがたみが続かへんのちゃう?」

スズ「そうかな」

ななちゃん「それやったら、毎年ちょびちょびあげた方が、長いことありがたがってもらえるような気がする」

スズ「(笑)」

今日は、「暦年贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

「自分が死んだとき たくさん財産が残ってたら子どもたちが支払う相続税が高くなってしまう」

そんなことを心配して
生きている間に子どもたちにお金をあげること(贈与)を考える人もいます。


さて 贈与には二つの方法があります。

暦年贈与
相続時精算課税制度を利用しての贈与


今回は暦年贈与
例をあげてみていきましょう。


80歳のAさんは
どれだけ長生きしたとしても
使い切れないほどの貯金があります。


そこで、
「生きている間に 自分のお金を子どもにあげよう」と考えました。


自分のお金を子どもにあげると
自分のお金が減りますね。

自分のお金が減ると
子どもが支払う相続税が安くなる(または支払いが必要なくなる)
と考えました。


けれど、
子どもにお金をあげると
受け取った子どもには贈与税という税金がかかります
それは勿体ないと考えました。


そこで、
「税金がかからないような贈与の仕方はないだろうか」と考えたところ、

年間110万円以内なら
お金をもらった人は税金を支払う必要はないということを知りました。


ただし、
自分が死んだあと
さかのぼって税金がかかることもあるらしいということも知りました。


Aさんは
毎年110万円ずつ子どもに贈与することを決めましたが、

気になるのは、
自分が死んだあと さかのぼって税金がかかることもあるということです。


どういう場合にさかのぼって税金がかかるのでしょうか。


それは
Aさんがこの先亡くなったら
亡くなった日から数えて過去7年間に贈与されたお金
相続財産にプラスされます。


どういうことかというと、
お金を贈与された時点では 税金はかかりませんが(年間110万円以内)

「亡くなる前にAさんからお金をもらっていましたよね」と言われ
過去7年間にもらったお金全てが Aさんの相続財産とされます。
(完全に7年間になるのは、2031年1月1日以降に亡くなった場合です)


例えば
80歳のAさんが、子どもに毎年110万円ずつの贈与を開始して
90歳で亡くなったとしましょう。


すると、
贈与した金額の合計は10年間で1100万円


けれど 亡くなった日から数えて過去7年間の770万円は
Aさんは子どもに贈与しなかったものとされ
Aさんの相続財産に戻される形になります。



ななちゃん「100歳まで生きたら効果ある?」
スズ「長生きしてほしいね」



今日は、「暦年贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました
明日は、「暦年贈与」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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