ななちゃん「寡婦、って何て読むの?」
スズ「かふ、って読むよ」
ななちゃん「どういう意味なん?」
スズ「夫が亡くなったりして再婚してない人のこと」
ななちゃん「じゃあ妻が亡くなったりした人のことは?」
スズ「寡夫」
ななちゃん「こっちも『かふ』?読み方同じやん」
今日は、「寡婦年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
夫を亡くした女性を「寡婦(かふ)」と言います。
今日は、夫が亡くなった「寡婦」が受け取ることができる
「寡婦年金」のことをみていきましょう。
寡婦年金は、公的年金の一つです。
公的年金には、
年を取ったときにもらえる年金(老齢年金)
病気やけがなどで障害が残ったときにもらえる年金(障害年金)
一家の働き手などが亡くなったときに、遺族が受け取る年金(遺族年金)
などがあります。
寡婦年金は、国民年金の独自給付の一つです。
では、
A太郎さんと、B子さんという夫婦を例にみていきましょう。
A太郎さんは60歳。
学校を卒業してからずっと自営業を営んでいます。
国民年金の保険料も納めてきています。
妻のB子さんは57歳です。
夫婦には子どもが2人いますが、2人とも社会人です。
また、夫婦は10年以上結婚生活を続けていて、
B子さんはA太郎さんに生計を維持されていました。
さて、ある時、
不幸にもA太郎さんが事故で亡くなってしまいました。
この場合、
一定の条件を満たせば、
妻のB子さんが寡婦年金を受け取ることができます。
ただし、
A太郎さんが亡くなってすぐに受け取れるわけではありません。
寡婦年金を受け取れるのは、
B子さんが60歳から65歳になるまでの間です。
気になる金額は、
A太郎さんの第1号被保険者期間だけで計算した
老齢基礎年金の額の4分の3です。
ちょっとややこしい言い方ですね。
A太郎さんは、自分の老齢基礎年金を受け取る前に亡くなりました。
ここでは、
「もし、A太郎さんが自分の老齢基礎年金を受け取るとしたら」
という具合に考えてみましょう。
例えば、
A太郎さんの第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の額が
毎年60万円だったとします。
A太郎さんは亡くなっているので、
その年金をA太郎さん本人が受け取ることはできません。
その代わりに、
一定の条件を満たす妻のB子さんが、
その4分の3にあたる45万円を
寡婦年金として受け取ることができます。
ななちゃん「一生欲しいよね」
スズ「年金は、一人ひとつやねん」
今日は、「寡婦年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「死亡一時金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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