死亡保険金を受け取ったら│相続税の支払いが必要な場合もあります

保険

ななちゃん「お金を受けとったら税金かかるって言ってたよね」

スズ「うん」

ななちゃん「でも、入院した時にもらえる保険とかは税金かからへんのや」

スズ「そやで」

ななちゃん「なんでなん?」

スズ「病気やケガで受け取る給付金とかは非課税ってことになってるねん」

ななちゃん「『入院したら1日1万円』っていうやつも?」

今日は、「死亡保険金を受け取った時の税金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

お金を受け取ったら基本的には税金がかかりますが、
受け取っても税金がかからないものもあります。

自宅の建物や家財の損害を補てんするために受け取る保険金や、
病気やケガなどによって受け取る保険金には、
原則として税金はかかりません。
非課税です。

さて、
「保険金を受け取る」というと、
死亡保険金を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。

死亡保険金とは、
誰かが亡くなったときに、他の誰かが受け取る保険金のことです。

例をあげてみてみましょう。

A太郎さんと、B子さんという夫婦がいたとしましょう。

A太郎さんは、
「自分が亡くなったら、B子さんは生活に困るかもしれない」
と心配になりました。

そこで、
3000万円の生命保険に加入して、毎月保険料を支払っています。

この生命保険は、
A太郎さんが亡くなったら、
3000万円の死亡保険金が支払われるというものです。

3000万円の死亡保険金の受取人は、妻のB子さんです。

ある日、不幸にもA太郎さんが事故で亡くなってしまいました。

生命保険に加入していたので、
B子さんは3000万円の死亡保険金を受け取ります。

さて、
この場合の税金はどうなると思いますか?

B子さんは、
夫のA太郎さんが亡くなって悲しみに暮れています。

3000万円のお金を受け取っても、悲しみが消えるわけではありません。

ましてや、
お金をもらって利益を得たなどと思っているわけでもありません。

けれど、
この場合、
B子さんが受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象になります。

A太郎さんが保険料を負担していたため、
B子さんが受け取った死亡保険金は、
相続によって取得したものとみなされるからです。

ただし、
死亡保険金には、
「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。

また、相続税には基礎控除もあります。

そのため、
3000万円の死亡保険金を受け取ったからといって、
必ず相続税を支払うことになるわけではありません。



ななちゃん「損害の補償じゃないんや」
スズ「そやねん」



今日は、「死亡保険金を受け取った時の税金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「寡婦年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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