代償分割とは│分けにくい不動産などを相続する場合に使える方法

相続

ななちゃん「いとこの旦那さん、お父さんが亡くなってさ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「田舎の大きい家で、いとこ夫婦も同居しててん」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「いとこの旦那さんにはお姉さんが2人いてはるねん」

スズ「うん」

ななちゃん「お父さんの財産をどうやって分けるか考え中らしい」

今日は、「不動産の相続」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

誰かが亡くなると
その人の財産は法定相続人で分けることになります。

例えば、
遺言書が残されていたら
その内容に沿って分割し、

法定相続人が「配偶者だけ」「子ども1人だけ」など
1人だけなら その人が全て相続することになります。


けれど、
ななちゃんのいとこの旦那さんのように
法定相続人が「子ども3人」のような場合だと
亡くなったお父さんの財産を
3人で分けることになります。


では、ちょっとイメージしてみてください。


亡くなったお父さんの財産が
「預貯金だけ」ならどうでしょうか。


簡単に3等分にできますね。


けれど、財産の中に
「不動産が含まれている」としたらどうでしょうか。


不動産とは土地建物のことです。

土地建物は3等分できるでしょうか?


土地の分割はできないわけではありませんが
分割するための線の引き方
分割されたどの部分を誰のものにするのかなど
とても複雑で難しそうです。


さて、
ななちゃんのいとこ夫婦のお父さんが遺した財産は
土地建物(3000万円の価値)
預貯金(1200万円)
とします。

これを
どうやって子ども3人で分けましょうか。


まず、
いとこ夫婦は亡くなったお父さんと同居していたので
今後もこの家に住みたいと思っています。
2人のお姉さんは他県で暮らしているので
この先この家で暮らす予定はありません。

2人のお姉さんたちも
弟が実家で住み続けることに賛成しています。


すると、
弟が土地建物(3000万円)を相続
姉が現金(600万円ずつ)を相続
ということになりそうです。


弟が実家の土地建物を相続することに、2人のお姉さんは賛成していますが
相続財産に差があることに不満があるかも知れません


こんな場合、
弟が2人のお姉さんに
自分の預貯金からお金を支払うという方法があります。


具体的にみていきましょう。

亡くなったお父さんの相続財産は
土地建物と預貯金を合わせて4200万円です。

3人で分けると1400万円ずつですね。


弟は土地建物の3000万円を相続するので
差額の1600万円を
800万円ずつ2人のお姉さんに現金で支払います。


そうすると
3人に1400万円ずつ、均等に財産が分けられたことになります。


このような財産の分け方を
代償分割といいます。


高いもの(土地建物)をもらうので
「代わり」に現金を渡して
「償う」ということですね。



ななちゃん「でも1600万円なんてお金ないかも知れへんやん」
スズ「たしかにね」



今日は、「不動産の相続」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続における『家なき子』」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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