代襲相続 孫が法定相続人になる場合もあります

相続

ななちゃん「私のおばちゃんがさ『孫にもお金遺してやりたいねん』って言ってた」

スズ「あれ?おばさんまだそんな年ちゃうよね」

ななちゃん「うん。でも準備しときたいねんて」

スズ「気がはやいなぁ」

ななちゃん「どうやったら遺してやれるんか考え中らしいわ」

今日は、「孫への相続」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

誰かが亡くなると、
その人が持っていた財産は基本的には法定相続人が受け取ります。

法定相続人とは、
亡くなった人の
配偶者
子ども

きょうだいです。

孫は入っていません


さて
ななちゃんのおばさんには孫がいて
おばさんの家の近くに住んでいます。


娘さんは実家近くに住んでいて
子育てをお母さんに手伝ってもらっているんですね。


おばさんは孫が生まれてからずっと世話をしてきているので
孫のことが可愛くて仕方ありません。
孫もおばあちゃんである、おばさんのことが大好きです。


そんな可愛い孫に
将来自分のお金を遺してあげたいと考えるのも自然なことですね。

ただ、孫は法定相続人ではないので
おばさんが亡くなっても孫は財産をもらうことはできません。


けれど
孫が法定相続人になる場合があります。

それは
おばさんが亡くなった時点で
娘が先に亡くなっていた場合です。


若い人が親より先に死んでしまうのは辛い話です。
けれど そのようなことが起こってしまったら
孫が娘の代わりに法定相続人となります。

これを代襲相続といいます。


本来娘(おばさんの子ども)が受け取るはずだった財産を
代わりにその子ども(おばさんの孫)が受け取るということです。


代襲相続は
法定相続人(子どもなど)が亡くなってしまった場合に限りません。


例えば
法定相続人が被相続人(親など)などを死亡させたり
「遺言書を書き換えろ!」などと脅迫したりなどということがあれば
本人は相続人にはなれませんが
代わりにその子どもが相続人となります。


さて、
昨日の「遺贈」の話 覚えていますか?
法定相続人ではない人にも
遺言によって財産を譲ることが可能です。


ななちゃんのおばさんの場合
「自分が死んだあと、孫の〇〇ちゃんに財産を〇〇万円渡す」などと記しておけば良いですね。



ななちゃん「でもさ、かわいい孫も大きくなったらかわいくなくなるかも?」
スズ「そんなことないんちゃう?」



今日は、「孫への相続」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「株価暴落」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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