競馬で勝ったら? 税金を支払わないといけない?

税金

ななちゃん「先週さ、会社の人と一緒に競馬行ってん」

スズ「ほーほー」

ななちゃん「初めて行ってんけどさ、馬が走る姿がかっこよかったー」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「でも買った馬券は当たらへんかった」

スズ「ありゃ残念」

ななちゃん「でも万馬券当てた人おったって」

スズ「すご」

ななちゃん「お金たくさん受け取ったら税金はどうなんの?」

今日は、「競馬で勝ったら」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

以前は馬券を買おうと思ったら、競馬場などに足を運ばないと買えませんでしたが
今は ネットでも簡単に買えるようになっています。

ネットで買えるようになると、
競馬を楽しむ人も増えそうです。


さて、
馬券が当たると払戻金を受けとりますね。
払戻金が数千円のこともあれば
何十万円、何百万円と受け取る人もいるかも知れません。


お金を受けとると基本的に税金がかかります。


馬券が当たった場合の税金、
どのような仕組みになっているのでしょうか。

ひとつずつみていきましょう。


競馬で勝って利益を得ると
その利益は一時所得というものに分類されます(原則)


この一時所得が ある一定金額以上になると
税金を支払う必要があります


例えば
Aさんが1年間で合計100万円の払戻金を受け取ったとします。

要するに
買った馬券のうち 何枚かが「当たり」だったので
お金を受け取ったということですね。


この場合、
受け取った100万円に税金がかかってしまうのでしょうか。

実は、
ここから差し引ける金額があります。


まずは、
当たりの馬券を購入した代金です。

仮に、
当たりの馬券の購入代金が3万円だったとしましょう。
すると 次のような計算式になります。

100万円-3万円=97万円

受け取った払戻金は100万円だけれど、
そこから当たり馬券の購入代金は差し引けるということです。


さらに、
ここから差し引ける金額があります。
それが特別控除額(最高50万円)です。

97万円-50万円=47万円

要するに、
Aさんの一時所得の金額は 47万円になります。


さて、ここから更に続きがあります。


Aさんの一時所得は47万円ですが、
課税される金額は この半分です。

つまり、
47万円÷2=23.5万円

23.5万円に課税されます。
この場合、確定申告をする必要があります。




ななちゃん「言わへんかったらわからんのちゃうの?」
スズ「めっちゃ勝ったら、国税庁に連絡いってるねんで」


今日は、「競馬で勝った」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「クイズ番組で賞金をもらったら」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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