ななちゃん「うちで働いてるパートさんが『扶養内で働いてる』って言ってはった」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「扶養内、ってよく聞くわ」
スズ「大体は、奥さんがダンナさんの扶養内で働く、ってことが多いね」
ななちゃん「扶養内、って103万円以内とか、そういうこと?」
今日は、「扶養」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
テレビなどでも、「扶養内で働いています」
というような言葉、時々耳にしませんか?
「扶養内」とは、
具体的にはどういうことを指すのでしょうか。
そもそも「扶養する」とは、
自分の収入などだけでは生活を維持することが難しい家族などを、
経済的に支えることです。
子どもや配偶者、両親など、
家族を扶養することがあります。
では、
配偶者が働いている場合はどうでしょうか。
全く働いていない配偶者であれば、
夫婦のもう一方が生活を支えているケースもありますね。
一方で、
配偶者がしっかり働いて、
自分の収入で生活しているのであれば、
「扶養されている」とはいえません。
では、
少しだけ働いている配偶者はどうでしょうか。
自分でも収入を得ているけれど、
夫などの収入によって生活を支えてもらっている。
このような場合、
一定の条件を満たせば、
税金や社会保険の制度上、
「扶養」の対象になることがあります。
ただし、
ここで注意したいことがあります。
「扶養」と一口に言っても、
税金の制度と、
健康保険・年金などの社会保険の制度では、
扶養になるための条件が違います。
そのため、
「年収が○万円以内なら、必ず扶養内」
という一つの基準があるわけではありません。
では、
扶養内で働くと、
どんなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、
妻が夫の扶養に入って働くケースを例に考えてみましょう。
一つ目は、税金です。
一定の条件を満たせば、
夫は所得税を計算するときに、
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」という
所得控除を受けられる場合があります。
所得控除を受けると、
所得税を計算するもとになる所得が少なくなるため、
結果として所得税が少なくなる場合があります。
二つ目は、
健康保険や年金です。
夫が会社員などで、
勤務先の健康保険・厚生年金に加入している場合、
妻がその健康保険の被扶養者となり、
さらに国民年金の第3号被保険者に該当すると、
妻自身が健康保険料や国民年金保険料を負担しなくてよい場合があります。
ただし、
妻自身の勤務先で社会保険の加入対象になる場合など、
夫の扶養に入れないこともあります。
「扶養内で働く」といっても、
税金と社会保険では、
それぞれ条件が違うんですね。
明日は、
扶養内で働く場合の「年収の壁」について、
もう少し具体的にみていきましょう。
ななちゃん「なになに?めっちゃお得やん」
スズ「とも言えるけど」
今日は、「扶養」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「扶養」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php



コメント