ななちゃん「こないだ友達と3人でご飯食べにいってん」
スズ「楽しそう!」
ななちゃん「そんときに2人がさー、『あんた青色?』『ちゃうねん、白やねん』とか話してて」
スズ「自営業してはるねんね」
ななちゃん「そうやねんけどさ。青?とか白?とか何言ってるのか分からなくて、『私は何色?』って焦ったわ」
スズ「私は黄色?とか?(笑)」
ななちゃん「笑いごとちゃうで」
スズ「ごめんごめん」
ななちゃん「自営業の人らは、青とか白とかあるん?」
スズ「そうやねん。青色申告と白色申告」
ななちゃん「なんやそれ」
今日は、「青色申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
「青色申告」という言葉、聞いたことありませんか?
自営業の方ならよくご存じだと思いますが、
「言葉は知ってるけど、中身は知らない」
という人も多いのでは?
青色申告とは、
自営業などの人が確定申告をする際の方法のひとつです。
会社員は、
会社で年末調整してもらうことで、
多くの場合、所得税の精算が完了しますが、
自営業などの人は、
自分で所得を計算して確定申告することが必要です。
その方法に、
青色申告と、
白色申告があります。
ですので、
青色申告の承認を受けている人は、
青色申告によって確定申告をすることができます。
今日は、
青色申告の内容をみていきましょう。
青色申告には、
いくつか有利な取り扱いがあります。
どんな有利な取り扱いかというと、
ひとつは、
所得税を計算するための所得を減らすことができる
「青色申告特別控除」です。
複式簿記による記帳など、
一定の条件を満たしていれば、
最大65万円が所得から控除されます。
また、
複式簿記ではなく、
簡易な帳簿による記帳の場合でも、
10万円が所得から控除されます。
また、他にも
赤字を3年間繰り越せるという制度があります。
例えば、
自営業を始めた去年は50万円の赤字だったけれど、
今年は80万円の黒字になったというような場合、
一定の条件を満たせば、
今年の所得から
去年の赤字50万円を差し引くことができます。
式にすると、こうなります。
80万円(今年の黒字)-50万円(去年の赤字)=30万円
このように、
今年の所得から去年の赤字を差し引くことができます。
ただし、
青色申告をするためには、
事前に手続きが必要です。
「所得税の青色申告承認申請書」という書類を、
決められた期限までに
税務署に提出しておく必要があります。
提出期限は、
原則として青色申告を始めようとする年の3月15日までです。
ただし、
その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、
開業の日から2か月以内となります。
書類の提出は少々面倒かも知れませんが、
青色申告には、
所得を減らせる「青色申告特別控除」や
赤字を繰り越せる制度など、
さまざまなメリットがあります。
ななちゃん「なんかめんどくさそう。白でもええやんね」
スズ「そーくるかー」
今日は、「青色申告」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「開業届」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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