確定申告を忘れたら② 還付申告の場合は?

税金

ななちゃん「確定申告忘れたら、余分に税金払わなあかんねんね」

スズ「そうそう。今年は2月16日から3月15日までの間に申告せなあかん」

ななちゃん「自営業の人とかは忘れへんと思うけど、普段確定申告やらへん会社員とかは忘れそう」

スズ「そうやね」

ななちゃん「そもそも私、今まで確定申告って会社員やったら一生関係ないことやと思ってたもん」

スズ「そう思ってる人多いよ」

ななちゃん「でもさ、医療費をたくさん使った時、確定申告したらお金が戻ってくる場合もあるやん。その場合は確定申告忘れたらどうなんの?」

今日は、「還付申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう


確定申告というのは、
税金を支払うことになるケースばかりではありません。

確定申告することで、
払いすぎた税金が戻ってくることもあります


例えば、
高額の医療費を支払った
住宅ローンを組んだ
などの場合ですね。

さて、こんな場合
うっかり確定申告するのを忘れてしまったらどうなるのでしょうか。
払いすぎた税金を取り戻すチャンスはもうないのでしょうか。


実は、
払いすぎた税金を取り戻すための確定申告は
還付申告と言います。

通常の確定申告期間とは関係なく、
1月1日から5年間
還付申告書を提出することができます。
(青色申告特別控除を受けようとする場合など例外あり)


例えば、
医療費をたくさん使った翌年、
確定申告の期間を過ぎてしまったとしても、
5年間は申告することで、
払いすぎた税金が戻ってきます


還付申告の例には、次のようなものがあります。

10万円(原則)を超える医療費の支払いをした
寄付をした
住宅ローンを組んだ
年の途中で退職した(年末調整されず、税金が納め過ぎとなっているとき)
災害や盗難などで資産に損害をうけた

このようなケースに該当する場合は、
還付申告書を税務署に提出してくださいね。



ななちゃん「なんか忘れてたもんなかったかな!」
スズ「思い出してみてー」



今日は、「還付申告」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「青色申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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