確定申告するとお得な場合

税金

ななちゃん「きのうの『やらんとあかん確定申告』の話、勉強になったわ。ウチも来年保険の満期の受け取りがあんねんけど、気ぃつけとかなあかんな」

スズ「確定申告、難しそう!って思う人多いけど、実際やってみたらそれほどでもないよ。ネットでもたくさん参考になることでてるしさ」

ななちゃん「今日は『やったら得する確定申告』について教えてくれるん? こっちの方が興味あるわ!」

スズ「昨日、ななちゃんゆうとったやん。じいちゃんが『病院でもらった領収書は捨てんと置いとくんや』って言ってる、って。あれがそう」

今日は「確定申告するとお得な場合」の知識をプラスしていきましょう


「確定申告」とは、
1年間の所得から納める所得税の額を計算し確定させる手続きのことでしたよね。


会社員は、勤め先で「年末調整」してもらうことで、所得税の支払いは完了するのですが(例外あり)、
一旦支払った所得税の額を減らせる場合があります。

その場合、
払いすぎた税金が戻ってきます


どういう仕組みか見ていきましょう。


例えばななちゃんのじいちゃんが言ってた、「病院の領収書」。

病気やケガなどで病院に支払ったお金が10万円を超えると(一部例外あり)、
超えた分を「所得」から減らすことができます。


ややこしいですね。
順を追ってひとつずつみていきましょう。


所得税は、「所得」に対して掛かります。
分かりやすくいうと、「所得」が少なければ、その分所得税も少なくなります。


年末調整で会社が計算してくれた所得を元に、所得税の支払いが完了しているわけですが、

医療費の一部も所得から差し引くことができれば、さらに所得の金額が減ります
すると、支払うべき所得税の額も減るということです。


分かりやすく、例をみてみましょう。


例えば、「今年は病気とかケガとかもあって、病院に結構かかったな」と思ったら、
病院で支払いをした時の領収書の金額を合計してみましょう(そのためにななちゃんのじいちゃんは、領収書は捨てずに置いておくんですね)。

領収書の金額を全部足したら、18万円だったとします。


すると、
18万円(支払った医療費の合計)-10万円=8万円


この場合、8万円を所得から減らすことができます。
(保険会社から受け取った保険金などがあれば、領収書の金額の合計から差し引きます)


要するに、
年末調整で所得税の支払いは完了したことになっていたけれど、
その後、医療費を計算したことで、税金を計算するための所得が変り、
それにより、所得税の額も変わってくるということです。


確定申告をすることで、
一旦完了していた「所得」の額が減り
それにより所得税の額が減り
結果的に差額が戻ってくる、という仕組みです。


他にも、
「ふるさと納税」で寄付をした、
「住宅ローン」を組んだ、などの場合も、
確定申告することで、支払った税金が戻ってくることがあります。


ななちゃん「えー!病院の領収書捨ててしもてる」
スズ「ありゃりゃ」



今日は、「確定申告をすればお得な場合」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「ふるさと納税」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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