遺族厚生年金の計算方法│加入期間と収入によって金額が決まります

年金

ななちゃん「遺族年金ってさ、子どもがおらへんともらわれへんのや」

スズ「そんなことないよ」

ななちゃん「昨日ゆーとったやん」

スズ「遺族基礎年金のことね」

ななちゃん「他にもあったっけ?」

スズ「遺族厚生年金」

今日は、「遺族年金いくらもらえる?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

今日は、遺族年金のうち、
遺族厚生年金について見ていきましょう。


遺族厚生年金は、
厚生年金に加入している(いた)人が亡くなったときに、
残された家族に支払われる年金です。


主に配偶者子どもが受け取ることができ、
遺族基礎年金と違い
子どもがいない配偶者でも受け取れるのが特徴です。


ただし、配偶者が受け取るためには、
亡くなった人によって生計を維持されていたことが条件になります。


その判断基準の一つとして、
配偶者の収入が年収850万円未満であることなどが目安とされています。


年金額は、
亡くなった人のこれまでの給与や加入期間をもとに計算された
老齢厚生年金(報酬比例部分)」の4分の3が目安になります。


収入が高く、加入期間が長いほど、
年金額も多くなります。


ここで覚えておきたいポイントがあります。


それは、
厚生年金の加入期間が25年(300月)に満たない場合でも、
25年加入していたものとして計算されるという仕組みです。

若くして亡くなった場合でも、
遺族の生活を支えるために、
一定の加入期間をみなして計算する制度になっています。


では、
会社員Aさんの例で考えてみましょう。


Aさんは40歳の会社員で、
平均年収は約500万円
厚生年金の加入期間は18年だったとします。


本来は25年に満たないのですが、
被保険者期間中に亡くなった場合などは
遺族厚生年金の計算では25年加入していたものとして計算されます。


25年加入した場合の
老齢厚生年金の報酬比例部分が
年額68万円だったとすると、

その4分の3が遺族厚生年金の目安になります。


つまり、
Aさんが亡くなった場合
残された妻は年間約51万円(月額約4万円程度)の
遺族厚生年金を受け取れます。
(保険料の納付要件や生計維持要件などを満たしている場合。なお、30歳未満で子のいない妻の場合は5年間の限定給付となります)


さらに、
Aさんに高校生以下の子どもがいれば、
遺族基礎年金もあわせて受け取ることができます。

たとえば子どもが2人いる場合、
遺族基礎年金と合計すると年間180万円程度の遺族年金になる計算です。



ななちゃん「多いんか少ないんか…」
スズ「たしかに」



今日は、「遺族年金いくらもらえる?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「退職金と税金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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