ななちゃん「友だちがさ、『もしダンナが死んだらどうしよう』って言ってた」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「自分の稼ぎだけで子どもを育てていけるかな、って」
スズ「なるほど」
ななちゃん「保険入っとかなあかんのかな、って」
今日は、「遺族年金いくらもらえる?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
家族の働き手が亡くなった時、
遺された家族に支給される公的年金があります。
「遺族年金」といいます。
遺族年金には、主に
遺族基礎年金 と
遺族厚生年金 の2種類があります。
今日は、
このうち遺族基礎年金についてみていきましょう。
遺族基礎年金の大きな特徴は、
「子どもがいること」が受給の条件になっている点です。
受け取れるのは、
亡くなった人に生計を維持されていた
子どもがいる配偶者、または子ども本人です。
そのため、
子どもがいない配偶者だけの場合は
受け取ることができません。
また、
子どもが成長して対象から外れると
配偶者に支払われていた年金も終了します。
ここでいう「子ども」とは、
原則18歳到達年度末まで(高校卒業の年の3月まで)の子どもです。
では、
子どもが2人いる家庭を例に、年金額の計算方法を見てみましょう。
令和8年度の遺族基礎年金の基本額は約83万円(年額)です。
これに、子どもの人数に応じた加算が付きます。
• 1人目・2人目の子ども:1人につき 約24万円
• 3人目以降:1人につき 約8万円
たとえば、
会社員のAさん(40歳)が亡くなり、
妻(38歳)と子ども2人(10歳と7歳)がいる家庭を考えてみます。
この場合、年金額は次のように計算されます。
約83万円(基本額)+ 約24万円 (加算額)× 2人
合計すると、約131万円(年額)
月額ではおよそ10万9,000円程度になります。
※会社員の場合は、これに加えて遺族厚生年金が上乗せされます
ただし、
上の子が高校を卒業すると加算は1人分に減り、
さらに下の子も対象年齢を過ぎると
配偶者に支払われていた遺族基礎年金も終了します。
このように遺族基礎年金は、
「子どもがいる間の生活を支える年金」という性格の制度です。
子どもの年齢によって
受け取れる期間や金額が変わる点を理解しておくことが大切です。
ななちゃん「子どもおらへんともらわれへんのや」
スズ「うん」
今日は、「遺族年金いくらもらえる?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「遺族年金いくらもらえる?」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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