働きながら年金を受給する場合|給料の額によっては確定申告が必要です

年金

ななちゃん「おじさんさ、年金もらってるねんけど、まだ会社で働いてるねん」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「給料は会社で年末調整してくれるけど、年金は誰もやってくれへんって言ってた」

スズ「そやね」

ななちゃん「年金は誰がやってくれるの?」

今日は、「働きながら年金を受給する場合」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。

さて、
年金を受給している人は、確定申告が必要なのでしょうか?
ひとつずつ見ていきましょう。


公的年金を受給しながら働いている人は、
「会社で年末調整をしてもらっているから、確定申告はいらない」と思いがちです。

しかし実際には、
働き方によって確定申告が必要かどうかは大きく変わります。


85万円超の給与収入がある場合

再雇用やフルタイム勤務など、
ある程度の給料を得ている人は注意が必要です。

確定申告が不要とされるのは、
「年金以外の所得が20万円以下
という条件があります。

ここでいう所得とは、
給料の「収入」ではなく、給与所得控除額を差し引いた後の金額です。


給与収入が年85万円を超えると、給与所得は20万円を上回ります。

給与所得が20万円を上回ったら、
年末調整が済んでいても確定申告が必要になります。

年末調整はあくまで給与分の精算であり、
年金と合算した税額までは確定しないためです。



85万円以下の給与収入の場合

一方、
短時間のパートで働いている人は、
確定申告が不要になる場合があります。


給与収入が85万円以下であれば、
給与所得控除により、給与所得は20万円。


この場合、
年金以外の所得は20万円以下となり、
さらに年金収入が400万円以下であれば
確定申告は不要になります。



ただし、
医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)などを使いたい場合は
たとえパート収入が少なくても、確定申告をしなければ税金は戻りません。


また、
確定申告が不要でも、
住民税の申告が必要となる場合もあるので注意が必要です。



ななちゃん「ややこしすぎる」
スズ「(笑)」



今日は、「働きながら年金を受給する場合」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「障害年金を受けとる」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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