住宅ローン控除の拡充│中古住宅でも使いやすくなります

住宅ローン

ななちゃん「友達がマンション買うらしいわ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「新築マンション欲しいけど、高すぎるって」

スズ「たしかに」

ななちゃん「中古マンション考えてるらしいけど、住宅ローン控除?とか少ないんちゃうん?」

今日は、「住宅ローン控除の拡充」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

令和8年度の与党税制改正大綱では、
中古住宅を買いやすくする内容が盛り込まれました。


新築住宅の価格が上がり続ける中、
すでにある住宅を上手に使い
選択肢を広げることが今回のねらいです。


これまで住宅ローン控除では、
中古住宅は新築に比べて「控除を受けられる借入額の上限」が低く設定されており
税金面でのメリットが少なめでした。


けれど、今回の改正ではこの格差を縮める工夫がなされています。


特に大きなポイントは、
子育て世帯(19歳未満の子がいる)や
若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)への手厚い支援です。


これらの世帯が
省エネ性能の高い中古住宅を購入する場合
控除の対象となる「借入限度額」が
一般の世帯よりも高く設定されました。


また、
控除を受けられる期間については
不動産業者がリノベーションして販売する「買取再販住宅」なら最長13年間、
個人間売買による一般の中古住宅は原則10年間となっています。


期間に差はありますが、
どちらのケースでも
省エネ性能が高い物件ほど借入限度額が優遇されるため
家計の負担を抑えることができます。


また、
床面積の条件が「40㎡以上」に緩和される措置も継続されました。
(所得制限あり)


これにより、
都市部のコンパクトな中古マンションを考えている
単身の方や少人数の世帯でも、
制度を使いやすくなっています。


今回の見直しによって、
中古住宅は価格だけでなく
税金の面でも選びやすい住まいになります。

ななちゃん「ええやん」
スズ「うん」



今日は、「住宅ローン控除の拡充」の知識をひとつ+(プラス)しました
明日は、「相続人は誰になる?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント