健康保険の付加給付(健康保険組合による独自のサポート制度)

ライフプランニング

ななちゃん「こないだ友だちが入院しやってん」

スズ「あら」

ななちゃん「めっちゃ元気な子やねんけど、石?かなんかがあったらしいわ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「手術と入院でお金かかった、って言ってた」

今日は、「健康保険の付加給付」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

医療費が高額になって
自己負担が大きくなった場合でも、

一定額(自己負担限度額)を超えると
超えた分が後から払い戻される 高額療養費制度 があります。


これとは別に、
健康保険組合の中には、独自に自己負担をさらに軽減する
付加給付」 という上乗せ給付制度を設けているところがあります。


目的は、
医療費の負担をより小さくし、
安心して医療を受けられるようにすることです。


通常、医療機関での窓口負担は3割ですが、
重い病気や長期の治療になると
1か月の医療費が高額となることがあります。


国の制度として高額療養費制度が用意されていますが、
その限度額でも負担が大きいという声に対応するため
健保組合が独自に負担を軽減する仕組みが付加給付です。


よくある付加給付としては、
「医療費の自己負担に独自の上限額を設ける」というものがあります。


たとえば
「1か月の自己負担が2万円を超えた分を給付する」 といったような制度で
国の制度よりも実際の自己負担額を大きく抑えることができます。


ただし、
入院時の食事代や差額ベッド代など
付加給付の対象とならない費用もあるため注意が必要です。


付加給付を受ける方法は、
医療機関でいったん通常どおり支払った後に
健保組合へ申請するケースが一般的です。

ただし、
組合によっては申請不要で自動的に支給される場合もあります。

内容や申請方法は健保組合ごとに異なります。


安心して医療を受けるためにも、
まずは 自分が加入している健康保険組合で
どのような付加給付が用意されているか を確認しておくと良いですね。



ななちゃん「うちの会社あるんかなぁ」
スズ「聞いときー」



今日は、「健康保険の付加給付」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「傷病手当金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント