企業年金の受け取り①│退職所得控除で税金をおトクに

ライフプランニング

ななちゃん「退職金もらう私のおばさん、企業年金ももらえるねんて」

スズ「そっか」

ななちゃん「年金でもらうんじゃなくて、一時金でもらうって」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「企業年金も税金安くなるんやろ?」

今日は、「企業年金の受け取り」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのおばさんは、退職金と同時に
企業年金も一時金で受け取ることを考えているようです。


では、
企業年金を
一時金で受け取った場合の税金についてみていきましょう。


企業年金は、
会社員として働いたあとに受け取る 退職後のためのお金です。


受け取り方には、
毎月少しずつ受け取る「年金方式」と
一度にまとめて受け取る「一時金方式」があります。
(規約による)


このうち「一時金」として受け取る場合、
退職金と同じように「退職所得控除」を受けることができます。


ただし注意が必要なのは、
この控除は
同じ退職に対して1度しか使えない、という点です。


どういうことかというと、
退職金と企業年金の一時金が同じ退職(同じ勤務期間)に基づくものであれば、
受け取る年をずらしても
退職所得控除を別々に使うことができないということです。


さらに、
先に退職金を受け取って控除額に余りがあったとしても
その「余り」を翌年以降に受け取る企業年金に使うことはできません。

退職所得控除は、持ち越すことができないんですね。


一方で、
もし企業年金が別の会社に勤めていたときの退職に基づくものであれば、
それは「別の退職」として扱われ
退職所得控除をもう一度使うことができます。


受け取りのタイミングを決める前に、
企業年金がどの退職に関連しているのかを確認しておくと
思わぬ税金の負担を防ぐことができます。



ななちゃん「ややこし」
スズ「ちょっとね」



今日は、「企業年金の受け取り」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「企業年金の受け取り」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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