ななちゃん「相続放棄したら、形見分けもでけへんのや」
スズ「全部がでけへんわけちゃうけどね」
ななちゃん「じゃあ、生命保険金は? それも受け取られへんの?」
スズ「生命保険金はちょっと別やね」
今日は、「相続放棄と生命保険金の関係」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
お父さんやお母さんが、借金を残したまま亡くなったとしましょう。
こんな場合、
「相続放棄」を考える方が多いかもしれません。
相続放棄をすると、
不動産や預貯金だけでなく
借金などすべての相続財産を受け取らないことになります。
では、その場合「生命保険金」も受け取れなくなるのでしょうか。
実は、
生命保険金は相続放棄をしても受け取れるケースが多いのです。
なぜなら、
生命保険金は相続財産ではなく、
契約上「保険会社から直接、受取人に支払われるお金」だからです。
つまり、
遺産の分け方や相続放棄とは別の仕組みで支払われます。
たとえば、
生命保険の契約で「受取人=妻」と指定されていれば
妻は相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
ただし、
「受取人=被相続人(亡くなった人)」となっていれば
その保険金は「相続財産」として扱われます。
この場合は相続放棄をすると受け取れません。
また、
保険金を受け取った場合には
金額によっては「相続税」の対象になることがあります。
受け取る金額や非課税枠の有無によって扱いが変わるため
税金の扱いについても、事前に確認しておくことが重要です。
このように、
生命保険金は相続放棄とは切り離して考えられることが多いですが、
契約内容や受取人の指定によって結果が変わります。
ななちゃん「ややこし」
スズ「(笑)」
今日は、「相続放棄と生命保険金の関係」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「ペアローンの注意点」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
コメント