相続時の株式の評価額│亡くなった当日の株価 というわけではありません

相続

ななちゃん「友だち、お父さんが亡くなってんて」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「お父さん、株とかたくさん持ってはったらしいわ」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「株って毎日金額変わるやんね」

スズ「うん」

ななちゃん「相続の時ってどうやって計算するの?」

今日は、「相続時の株式の評価額」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友だちのお父さんが亡くなったようです。

お父さんは、株式をたくさん持っていたようですね。
株式は相続財産となります。


相続財産が多ければ
相続税がかかることもあります。


では、
ななちゃんの友だちのお父さんをAさんとしましょう。


株式投資が趣味だったAさんは、
今年の5月20日に亡くなりました。


亡くなってしばらくは慌ただしい日が続きましたが、
最近法要も済んで落ち着いたので
家族はAさんが持っていた資産を調べることにしました。


Aさんの資産に含まれていたのが株式。


株価は、日々変わりますね。

家族は、
「5月20日に亡くなったから、その日の株価で計算するの?」
と考えています。

どうなのでしょうか?


実は、
相続財産を計算する際の上場株式の評価額は、
次の4つのうち 最も低い価格を用いることができます。

① 5月20日(Aさんが亡くなった日)の終値
② 5月中の各営業日の終値の平均額
③ 4月中の各営業日の終値の平均額
④ 3月中の各営業日の終値の平均額

ちょっとややこしそうに見えますね。


要するに、
亡くなった日の株価を基に計算しないといけなのではなく、

亡くなった日を含む月の平均額
前月の平均額
前々月の平均額
の方が低ければ(安ければ)、

一番低い株価を基に計算してもよいですよ、ということです。


どういうことかというと、
計算の基になる株価が低ければ
その分相続財産は少なくなりますね。

相続財産が少なくなるということは、
相続税の支払も少なくなるということです。


家族が調べたところ、
5月20日の終値は 2500円
5月の平均額は 2450円
4月の平均額は 2370円
3月の平均額は 2600円でした。

そこで、
一番低い(安い)2370円を基に相続財産を計算しました。



ななちゃん「数字だらけや」
スズ「(笑)」



今日は、「相続時の株式の評価額」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時の土地の評価額」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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