ななちゃん「知り合いの人、娘さんがずっと家にいてるねんて」
スズ「ずっと?」
ななちゃん「うつ病で外に出られないらしい」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「前は仕事もしてたらしいけど」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「働けないとお金にも困るよね」
今日は、「障害年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
病気やけがによって
生活や仕事が制限されるようになった場合、
基本的には障害年金を受け取ることができます。
障害年金は、
公的な年金です。
20歳以上の人で該当する場合は
その障害の状態が続く限り、
一生受け取ることができます。
(65歳になるまでに初診日があること⦅例外あり⦆)
ここでいう障害の状態 とは、
身体の障害だけではなく
うつ病など精神の障害も含まれます。
さて、
「基本的に受け取ることができる」と書きましたが、
必ずしも全ての人が受け取れるわけではありません。
どういうことなのでしょうか?
ひとつずつ見ていきましょう。
皆さん、
国民年金って知っていますよね?
会社員などの場合は、
給料から厚生年金保険料として天引きされているので
未納になることはありません。
けれど、
自営業者や学生・フリーターなどは
自分で国民年金保険料を納付する必要があります。
(免除、猶予の場合を除く)
自分で納付する必要があるということは、
納付を忘れていたりして「未納」になっていることも考えられますね。
実は、
障害年金は
国民年金保険料が未納だった場合、
身体や精神に障害があっても
もらえないこともあります。
国民年金保険料とは、
年をとって働けなくなった時
障害を負って働けなくなった時
働き手が亡くなった時点で子供がいる時
このような時に
お金を受け取るために支払う保険料です。
要するに、
保険料を支払っていないと
障害を負って働けなくなったとしても、
お金を受け取ることができないのです。
でも、
長い期間の中で、納めていなかった時もあるかも知れません。
そんな場合でも、
3分の2以上の期間は納めていた、または
直近1年間に未納はなかった
こんな場合は、
「保険料は納めていた」
とみなされることになっています。
ななちゃん「私国民年金払ってへんよ」
スズ「厚生年金保険料に含まれてるねん」
今日は、「障害年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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